※家屋等の解体除去した場合に,税務課にて,家屋取り壊し申告が必要となります。なお,家屋等除去することによって,固定資産税が増額となる場合がございますので,ご確認ください。
「固定資産(家屋の新築,増築,改築,移築,取壊し)の申告書」【word:39KB】
◇補助の条件
@所有者が居住していない又は使用していない家屋が対象
A工事経費が30万円以上の工事です。
◇対象となる工事
@現に所有者が使用しなくなったり,使用することが不可能となったりした建物
A住宅の他店舗,事務所,物置,工場,事業用倉庫などのほか工作物の撤去工事
B住宅に付随する倉庫,自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
C所有者から依頼を受けた家屋等も対象となります
◇対象とならない工事
@家屋に付属する地下埋設物(浄化槽)撤去工事
A公共工事による建替えや移転その他の補償となっている建物
◇補助金の額
@対象工事費30%(千円未満切り捨て)で最高30万円を補助します。
A助成金の申請は,1回限りとします。
B助成は予算に到達した時点で事業は終了いたします。(予算額は1,750万円)
◇所定の様式に記入して,工事着手1ヶ月前までに下記の受付場所にご提出下さい。
◇様式
・曽於市危険廃屋解体撤去工事計画書(事前審査申請書)
・曽於市危険廃屋解体撤去補助金交付申請書
・事業実績報告書
・収支決算書
・補助金請求書
・委任状
・同意書