合併後の窓口 暮らし・住まい 観光・イベント・温泉 福祉・医療・健康 救急・防災・交通 環境・廃棄物 まなぶ・教育 文化・スポーツ 産業・労働 公共施設 議会 選挙 統計

危険廃屋解体撤去補助金について
 
 市民の安心安全と住環境及び良好な景観を促進し,併せて市内産業の活性化を図る為,市内の在住者(委任を受けた場合も含む)が所有する危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等に発注する場合に,その経費の一部を補助します。

家屋等の解体除去した場合に,税務課にて,家屋取り壊し申告が必要となります。なお,家屋等除去することによって,固定資産税が増額となる場合がございますので,ご確認ください
「固定資産(家屋の新築,増築,改築,移築,取壊し)の申告書」【word:39KB】


◇補助の条件
 @所有者が居住していない又は使用していない家屋が対象
 A工事経費が30万円以上の工事です。
 

◇対象となる工事
 @現に所有者が使用しなくなったり,使用することが不可能となったりした建物
 A住宅の他店舗,事務所,物置,工場,事業用倉庫などのほか工作物の撤去工事
 B住宅に付随する倉庫,自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
 C所有者から依頼を受けた家屋等も対象となります

◇対象とならない工事
 @家屋に付属する地下埋設物(浄化槽)撤去工事
 A公共工事による建替えや移転その他の補償となっている建物

◇補助金の額
 @対象工事費30%(千円未満切り捨て)で最高30万円を補助します。
 A助成金の申請は,1回限りとします。
 B助成は予算に到達した時点で事業は終了いたします。(予算額は1,750万円)

◇所定の様式に記入して,工事着手1ヶ月前までに下記の受付場所にご提出下さい。

◇様式
 ・曽於市危険廃屋解体撤去工事計画書(事前審査申請書)
 ・曽於市危険廃屋解体撤去補助金交付申請書  
 ・事業実績報告書
 ・収支決算書
 ・補助金請求書
 ・委任状
 ・同意書