木造住宅の耐震診断・改修工事の補助金制度
地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ,安全な建築物の整備を促進するため,耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。
■ 募集
・耐震診断
募集棟数 30棟
申込受付期間 平成23年4月から先着順で,募集します。
※ すでに耐震診断を終えている場合は対象外となります。
・耐震改修工事
募集棟数 15棟
申込受付期間 平成23年4月から先着順で,募集します。
※ すでに耐震改修を終えている場合は対象外となりますが,診断を受け,未改修のときは対象となる場合があります。
■ 補助金交付の要件
・耐震診断及び耐震改修工事を行う木造住宅の居住者または所有者であること。
・市税等の滞納がないこと。
・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅,長屋及び共同住宅で,2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下のもの。
■ 診断補助金の額
・交付対象経費の3分の2とし,1棟につき60,000円を限度
(ただし,1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)
■ 改修補助金の額
・交付対象経費の10分の9とし,1棟につき300,000円を限度
(ただし,1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)
■ 税の優遇措置
・《所得税の特別控除》
要件を満たす住宅耐震改修を行った場合(居住者が改修を行った場合に限る。)に,その者のその年分の所得税額から当該住宅耐震改修に要した費用の10%に相当する額(ただし,20万円を上限)が控除されます。(市で発行した「住宅耐震改修証明書」を添付して,確定申告を行う必要があります。)
これは,平成25年分の所得に対する確定申告まで有効です。
・《固定資産税の減額措置》
前記の特別控除の対象となる物件は,固定資産額の減税措置の適用対象となります。
(耐震改修費用の額が30万円未満である場合を除く。)また,市で発行した「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書」を添付して,市税務課(各支所においては地域振興課税務係)へ工事完了後3か月以内に申請を行う必要があります。
○ 関連情報
・曽於市建築物耐震改修促進計画
・耐震改修税制
○ ダウンロード
・耐震改修証明書等発行事務取扱要領(85.8KB)(PDF文書)
・住宅耐震改修証明申請書(58.3KB)(PDF文書)
・地方税(固定資産税)証明申請書(60.4KB)(PDF文書)
■ 補助金交付までの流れ
・補助金の申請から交付までの流れは,次をダウンロードして確認してください。
○ ダウンロード
・耐震診断補助事業フロー図(120.0KB)(PDF文書)
・耐震改修工事補助事業フロー図(145.0KB)(PDF文書)
■ 要綱・要領・様式
○ ダウンロード
・耐震診断補助金交付要綱(76.7KB)(PDF文書)
・耐震診断補助金交付実施要領(73.2KB)(PDF文書)
・耐震診断補助事業関係様式(109.0KB)(PDF文書)/(79.5KB)(Word文書)
・耐震改修工事補助金交付要綱(95.1KB)(PDF文書)
・耐震改修工事補助金交付実施要領(70.5KB)(PDF文書)
・耐震改修工事補助事業関係様式(111.0KB)(PDF文書)/(106.0KB)(Word文書)
耐震改修税制
固定資産税における耐震改修促進税制の概要について
【制度の概要】
・既存住宅を耐震改修した場合,固定資産税の税額を減額する措置です。
【軽減措置】
・住宅に係る税額を1戸当たり120平方メートル相当分までについて,2分の1減額
されます。
【減額の対象となる住宅】
・昭和57年1月1日以前から存していた住宅です。
【減額を受ける条件】
・建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう
一定の改修工事(1戸当たり工事費30万円以上)を施した場合
・地方公共団体,建築士等公的機関が発行した証明書を有すること
・改修後3月以内の申告であること
【減額期間】
・平成23年〜平成24年までの改修 ⇒ 2年間
・平成25年〜平成27年までの改修 ⇒ 1年間
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