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■住民票(住民基本台帳)の届出

 住民票は、皆さんの住所や転入・転出事項、家族構成などを記録・証明するもので、選挙人名簿への登録、小・中学校への入学、国民健康保険、
国民年金など、さまざまな行政サービスの基礎資料です。

種類 提出期間 届出に必要なもの
転入届 曽於市に住み始めた日から14日以内 ・前住所地の市区町村が発行した転出証明書
・届出人の印鑑
・本人確認ができるもの(※1)
転居届 新しい住所に住み始めた日から14日以内 ・届出人の印鑑
・国民健康保険証など記載内容に変更が必要な証書
・本人確認ができるもの(※1)
転居届 引っ越す前にあらかじめ届出(郵送可) ・届出人の印鑑
・国民健康保険証など市に返却が必要がある証書
・本人確認ができるもの(※1)
世帯変更届出 世帯の内容に変更が生じた日から14日以内 ・届出人の印鑑
・国民健康保険証
※1 本人確認ができるもの(提示書類については、有効期限内のものに限ります。)
 ・1点で確認可能なもの
  運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、外国人登録証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
 ・2点必要なもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)など



■住民基本台帳カード・電子証明書の発行

 ◎住民基本台帳カード
  市に住民登録をしている方で、希望される方に住民基本台帳カードを発行します。
  住民基本台帳カードは、セキュリティの高いICカードで住民票の写しの広域交付や電子申告等で利用される「電子証明書」を格納するための
 「公的個人認証サービス」などに利用することができます。「顔写真付タイプ」と「顔写真なしタイプ」の2種類があります。
 なお、「顔写真付タイプ」は、公的な身分証明書として使用することができます。

 ◎電子証明書
  インターネットを利用して自宅のパソコンから行政手続きの申請や届出をする際に、他人によるなりすましや改ざんなどを防ぎ、
 本人からの申請であることを認証するために電子証明書を提供するサービスです。

種類 届出期間 届出に必要なもの
住民基本台帳カード 随時 ・届出人の印鑑
・顔写真(顔写真付きカードを希望する場合)(※2)
・本人を確認できるもの(※1)
※官公署発行の顔写真付身分証明書を提出できないときは本人の意思確認照会を行いますので、その分日数を要します。
電子証明書 随時 ・住民基本台帳カード
・本人確認できるもの(※1)
住民票の写し
(広域交付用)
随時 ・住民基本台帳カード
・本人確認ができるもの
※官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です。
 住民基本台帳カードの場合は暗証番号の入力が必要です。
※1 本人確認ができるもの(提示書類については、有効期限内のものに限ります。)
 ・1点で確認可能なもの
  運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、外国人登録証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
 ・2点必要なもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)など
※2 写真は縦45mm×横35mmで6ヶ月以内に撮影したもの(無帽・無風景・正面向)市役所でも撮影できます



■戸籍の届出

 戸籍は、出生、婚姻、転籍、死亡など身分上の変動を記録し、夫婦・親子などの身分関係を公証するものです。
 戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。夫婦・親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届けてください。

種類 届出期間 届け出る人 届出先 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父、母、子の法定代理人など 父母の本籍地か、届出人の所在地、または子が生まれた所(病院など)の市区町村 届出1通(出生証明書)、母子健康手帳、届出人(父または母)の印鑑
死産届 死産してから7日以内 死産者の父、母、同居人など 届出人の所在地か、死産のあった所の市区町村 届出1通(死産証明書)、届出人の印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族、同居していない親族など 亡くなった方の本籍地か、死亡地、または届出人の所在地の市区町村 届出1通(死亡証明書)、届出人の印鑑
婚姻届 期限なし(届けたときから有効) 夫と妻 夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村 届出1通、戸籍謄本(夫婦各1通。本籍地に届ける場合は不要)、夫と妻の印鑑(旧姓)、夫または妻が未成年の場合は父母の同意書
離婚届
(協議離婚)
期限なし(届けたときから有効) 夫と妻 離婚前の本籍地、または所在地の市区町村 届出1通、戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)、夫婦各々の印鑑
離婚届
(裁判離婚)
調停成立、和解・認諾・裁判・判決確定の日から10以内 訴えた方 離婚前の本籍地、または所在地の市区町村 届出1通、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書、戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)、調停または審判の申立人もしくは裁判の訴えを提起した方の印鑑
転籍届 期限なし(届けたときから有効) 戸籍の筆頭者と配偶者 転籍者の本籍地か所在地の市区町村 届出1通、戸籍謄本、戸籍筆頭者と配偶者の印鑑
※このほかに、認知、養子縁組、養子離縁、氏名の変更などについての届出があります。



■印鑑登録

 
◎登録できる方
   市に住民記録または外国人登録をしている満15歳以上の方(成年被後見人を除く。)は、1人1個に限り登録することができます。

 ◎申請の方法
   市民係で本人が手続きをしてください。なお、満15歳未満の方及び成年被後見人は申請できません。
   ●本人が申請するとき必要なもの
     @登録する印鑑
     A本人であることを確認できるもの
      ・官公署発行の証明書(運転免許証、住基カード、外国人登録証明書などで、本人の顔写真が貼付されたもの)で現住所が記載されたもの
      ※本人確認できない場合は、即日登録できません。後日、照会文書を郵送します。(照会書方式)
   ●代理人が申請するとき必要なもの
     @登録する印鑑
     A代理人の認め印、代理人の本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)
      ※照会書方式となり、即日登録はできません。

 ◎登録できない印鑑
   @住民票、外国人登録に記載されている氏名を表していないもの
   A氏名以外の事項を表しているもの
   Bゴム印など変形しやすいもの
   C印影の大きさが8mmの正方形に収まる小さいもの、25mmの正方形に収まらない大きいもの
   D印影が不鮮明なもの
   E枠が3分の1以上破損しているもの

 ◎印鑑登録証明書の交付申請
   印鑑登録証(カード)を持参して申請してください。登録した印鑑は不要です。代理人でも申請できます。
   なお、満15歳未満の方及び成年被後見人は代理人になれません。

 ◎登録印や印鑑登録証を紛失したとき
   直ちに市民係で印鑑登録の廃止届を提出してください。
届出事項 持参するもの
印鑑登録証の紛失 登録印、本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)
登録印の紛失 認め印、印鑑登録証、本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)
印鑑登録の廃止 登録印、印鑑登録証、本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)
 ※代理人の場合は、代理人の認め印、本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)が必要です。



■各種証明手数料
種類 手数料 種類 手数料
住民票全部の写し 1通(1件) 200円 身分証明書 1通(1件) 200円
住民票一部の写し 1通(1件) 200円 印鑑証明書 1通(1件) 200円
住民票の写し(広域交付用) 1通(1件) 200円 住民基本台帳カード
(交付・再交付)
1通(1件) 500円
戸籍謄本・抄本 1通(1件) 450円 外国人登録記載事項証明書 1通(1件) 200円
除籍・原戸籍の謄本・抄本 1通(1件) 750円 電子証明書 1通(1件) 500円
戸籍届出書受理証明 1通(1件) 350円 その他の証明書 1通(1件) 200円
戸籍の附票 1通(1件) 200円
 ※窓口で本人確認を行っております。身分証明証等をお持ちください。

 ◎代理人による請求
   代理人による請求は委任状が必要です。委任状の様式は問いませんが、
    @誰が(委任者)
    A何を(委任する内容)
    B誰に(代理人)
    Cいつ(委任の日付)
   がわかるもので、本人の署名のあるものに限ります。
   ※委任の日付、委任者の住所・氏名・生年月日は本人の自筆で記入してください

 ◎戸籍謄本・抄本及び住民票の写し等の郵便請求
   遠方にお住まいの場合やお仕事などで市役所の窓口に来ることができない場合は、郵送で戸籍謄本・抄本及び住民票の写し等を
  交付請求できます。なお、電話、ファックス、電子メール等では請求は受付けておりません。
  ●必要書類
   @請求書(郵便による戸籍証明書等の請求書郵便による住民票等の請求書)
   A手数料(定額小為替・・・郵便局で購入)
   B返信用封筒(切手を貼り、宛名を書いたもの)
   C請求者の運転免許証、国民健康保険証等本人の現住所が確認できる書類.



■外国人登録
種類 届出期間 届出に必要なもの
@日本に入国したとき 入国日から90日以内(新規登録の申請) ・旅券
・写真2枚(16歳未満は不要)(※1)
A子どもが生まれたとき 出生日から60日以内(新規登録の申請) ・出生届出証明書
・旅券(持っている方だけ)
B氏名、生年月日、国籍を変更したとき 変更した日から14日以内 ・外国人登録証明書
・変更の生じたことを確認できるもの
・旅券
・写真2枚(16歳未満は不要)(※1)
C住所を変更したとき 移転の日から14日以内 ・外国人登録証明書
Dほかの登録事項に変更があったとき 在留資格旅券、在留期間などを変更したときは14日以内 ・外国人登録証明書
・変更の生じたことを確認できるもの
E確認(切り替え) 16歳以上:確認の基準(登録証明書に記載)から30日以内
16歳に達する方:誕生日から30日以内
・旅券(持っている方だけ)
・写真2枚(※1)
・外国人登録証明書
F外国人登録原票記載事項証明書の申請 証明が必要なとき ・外国人登録証明書
※同居の親族以外の代理人が申請する場合は本人直筆の委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
※1 写真は縦45mm×横35mmで6ヶ月以内に撮影したもの(無帽・無風景・正面向)
(注)いずれの届出も、本人がすることになっています。ただし、16歳未満の場合は、同居の親族が申請してください。
   このときは、申請者の本人確認できるものの提示をお願いします。



火葬の手続き

  ◎火葬場の名称     曽於市斎苑  曽於市末吉町岩崎4390番地5
  ◎火葬の時刻       午前10時から午後3時まで
  ◎火葬場の休業日    1月1日及び市長の定める日
  ◎火葬の予約申込み  火葬の日時が決まりましたら市役所へ申込みください。直接火葬場への予約はお控えください。
  ◎市より発行する書類 火葬許可証(火葬場で提示し、火葬執行の証明を受けてください。

区分 1体につき
市内及び志布志市松山町に住所を有する者 その他の市町村に住所を有する者
火葬料 13歳以上 8,000円 40,000円
13歳未満 4,000円 20,000円
死産児 3,000円 12,000円
改葬 3,000円 12,000円
汚物 2,000円 8,000円
式場料 1回3時間以内 5,000円
超過利用可能
(別途料金)
10,000円
超過利用可能
(別途料金)
通夜料 1回24時間以内 15,000円
超過利用可能
(別途料金)
30,000円
超過利用可能
(別途料金)
備考 この表において「市内及び志布志市松山町に住所を有する者」とは、死亡者の住所または使用許可を受けようとする者の住所のいずれかがある場合をいう。



お問い合わせ先
曽於市役所 本庁    市民課    TEL0986-76-8805
曽於市役所 大隅支所 地域振興課 TEL099-482-5923
曽於市役所 財部支所 地域振興課 TEL0986-72-0934