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税について


■住宅借入金等特別税額控除
 市県民税の住宅ローン控除の申告が不要になりました!

 平成11年から平成18年末及び平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅
ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度
の住民税(所得割)から控除できます。
  21年度までは、市県民税から住宅ローン控除を受けるために、住宅借入金等特別税額
控除申告書を提出していただきましたが、平成21年度税制改正により、申告書の提出は
原則として不要となりました。
  具体的には、確定申告書や給与支払報告書(源泉徴収票)等の改正により、控除算定
に必要な情報を把握できるようになったためです。
  しかし、確定申告書や給与支払報告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始
年月日等の記載がない場合、控除の対象になりませんのでご注意ください。
  例年どおり申告書を提出される場合は、3月15日が提出期限となっています。
  また、平成19年から平成20年末までに入居された方については、所得税で控除期間を
15年に延長する特例措置が設けられているため、市県民税からの住宅ローン控除は適
用されません。




■市県民税等の申告について



  • 申告書の記入については「申告書の記入例」をご参照ください

    申告書記入例【Excel形式】
  • 農業所得の計算については「農業収支計算書の記入例」をご参照ください。

    農業収支計算書【Excel形式】
  • 営業.不動産所得の計算については、「営業.不動産計算書の記入例」をご参照ください。
    営業.不動産計算書の記入例【Excel形式】


◆お問い合わせ先◆
 ・本庁    税務課 (0986-76-8804)
 ・大隅支所 地域振興課税務係 (099-482-5922)
 ・財部支所 地域振興課税務係 (0986-72-0932)