■過誤納金の還付について
◎過誤納金とは
納付した後に、税額の更正により納め過ぎになったり、同じ納期の税金を二重に納付してしまった場合などに発生する納め過ぎの税金のことです。
ただし、地方税法第17条の2項の規定により他の税金や保険料に未納がある場合には、過誤納金はその未納となっている税金に充当されます。
◎還付(払戻し)の方法
過誤納金が発生した場合には「還付通知書」を送付します。その通知書には還付理由や還付方法および還付予定日を記載しています。必ずご確認ください。
(1)還付先口座が記載されている場合
記載口座に還付します。
記載されている口座と別の口座を希望される場合は、税務課までご連絡ください。
(2)還付先口座が記載されていない場合
口座振込または窓口での受け取りを選択できます。
・口座振込を希望する場合
送付書類の債権者登録用紙に記入のうえ、通帳の番号が確認できる頁のコピーを同封し、同封の返信用封筒
により返信ください。
・窓口での受取りを希望する場合
税務課までその旨を連絡ください。受取日および受取り場所を連絡致します。
窓口での受取りの際は印鑑を持参ください。
◆お問い合わせ先◆
・本庁 税務課 (0986-76-8804)
・大隅支所 地域振興課税務係(099-482-5922)
・財部支所 地域振興課税務係(0986-72-0932)
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