福祉
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■所得税・市県民税申告の際における
要介護認定を受けた方の障害者控除の適用について
曽於市では、要介護認定を受けた方のうちで一定要件に該当する方は、身体障害者に準ずる者等として控除を受けることができます。- 障害者控除対象者認定書とは
曽於市では、要介護認定結果が要介護1以上(一部要支援を含む)に認定された方のうち、下記の区分に該当する方に、障害者控除対象者認定書を発行しています。
所得税や市県民税を申告するときに、この認定書を添付して申告すると、本人またはその扶養者が、障害者控除や特別障害者控除を受けることができます。 - 控除対象となる方
要介護認定調査結果 障害者控除対象者認定区分 寝たきり度ランク A 日常生活自立度 A1 身体障害者(3〜6級)に準ずる
普通障害者控除対象日常生活自立度 A2 寝たきり度ランク B 日常生活自立度 B1 寝たきり老人
特別障害者控除対象日常生活自立度 B2 寝たきり度ランク C 日常生活自立度 C1 日常生活自立度 C2 認知度ランク U 日常生活自立度 Ua 知的障害者(軽・中度)に準ずる
普通障害者控除対象日常生活自立度 Ub 認知度ランク V 日常生活自立度 Va 日常生活自立度 Vb 認知度ランク W 日常生活自立度 W 知的障害者(重度)に準ずる
特別障害者控除対象認知度ランク M 日常生活自立度 M 寝たきり度ランクA
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない程度
認知症ランクU
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られても
誰かが注意していれば自立できる程度 - 障害者控除対象者認定書の発行
障害者控除対象者認定書は、各支所保健課窓口で発行しています。窓口備え付けの申請書に記入・押印のうえ、申請してください。 - 申請の際の注意
すでに身体障害者手帳などをお持ちで、障害者控除を受けている方や本人または扶養者が申告の結果、非課税である場合は、認定書発行申請の必要はありません。 - お問い合わせ先
末吉支所 保健福祉課 TEL:0986-76-8806
大隅支所 保健福祉課 TEL:099-482-5924
財部支所 保健福祉課 TEL:0986-72-0935












