医療
■児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童が養育される家庭、または父又は母が身体などに重度の障害がある児童の父親又は母親、また父母に代わって児童を養育している方などに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。- 支給該当条件
@父母が離婚したあと、父又は母と生計が同じでない児童
A父又は母が死亡した児童
B父又は母が重度の障害の状態にある児童
C父又は母の生死が不明である児童
D父又は母に1年以上遺棄されている児童
E父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
F母が婚姻によらないで懐胎した児童
G棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
なお、児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 手当てが支給されない場合
@対象児童や手当を受けようとする父又は母もしくは養育者が、公的年金(老齢福祉年金を 除く)や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき
A児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
B児童が、障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
C父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
- 所得の制限
手当を請求する人の前年(1月から6月までに請求する人について前々年)の所得が一定額以上あるときは手当の一部または全部が停止される。 また、手当を請求する人と生計を同一にしている配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは、手当の全部が停止される - 児童扶養手当の額
全部支給 月額41,550円
一部支給 月額41,540円 〜 9,810円
なお、この児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。児童が2人の場合は、この金額に5,000円が加算され、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
- 児童扶養手当の手続き
市役所で請求の手続きができます。
- 各種届出一覧表
所得状況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります 額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき 資格喪失届 受給資格がなくなったとき 証書亡失届 手当証書をなくしたとき その他の届 氏名・住所・振込口座・印鑑の変更・受給者が死亡したときなど ※児童扶養手当・特別児童扶養手当の所得制限限度額一覧表
■特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、20歳未満で身体や精神に重度または中度以上の併給障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方などに対して支給される制度です。- 手当てが支給されない場合
@児童や父、母、養育者が日本国内に住んでいないとき
A児童が障害を支給自由とする公的年金を受け取ることができるとき(児童扶養手当、児 童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので、併給できます)
B児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由施設への母子入園を除く)に入所しているとき
- 特別児童扶養手当の額
1級(重度障害児) 月額 50,550円
2級(中度障害児) 月額 33,670円
※この額は児童一人あたりで、障害等級表で1級、2級が決定します。
- 特別児童扶養手当の手続き
市役所で請求の手続きができます。
- 添付書類
@請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
A世帯全員の住民票の写し
B診断書(用紙は市役所にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、お尋ねください
Cその他の各種届出に応じて必用な書類
- 特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、受給者本人の口座へ振り込まれます。
@4月11日(12月〜3月分)
A8月11日(4月〜7月分)
B12月11日(8月〜11月分)
- 各種届出一覧表
所得状況届 受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります 額改定届・請求書 障害の程度が変わった時や対象児童に増減があったとき 資格喪失届 受給資格がなくなったとき 対象児童にかかる
有期再認定請求書原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出し、引き続き手当が受けられるかどうか再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。ご注意ください) 証書亡失届 手当証書をなくしたとき その他の届 氏名・住所・口座・印鑑の変更・受給者が死亡したときなど ※児童扶養手当・特別児童扶養手当の所得制限限度額一覧表
■ひとり親家庭医療費助成について
曽於市内に住所があり、ひとり親家庭の父または母、児童、父母のいない児童は、医療費の全額助成を受けることができます。なお児童とは、18歳に達する以降の最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
児童扶養手当と同じく所得の制限があります。
- 手当てが支給されない場合
@生活保護法による保護を受けているとき
A児童福祉施設または知的障害者援護施設に入所しているとき(母子寮を除く)
B里親に委託されているとき
C重度身体障害者医療費助成に関する条例に基づき、医療費の助成を受けることができるとき
D所得制限額を超えた時
- 手当ての受給中の届出
受給者の皆さんは、全員、毎年7月中に更新申請書を提出しなければなりません。
申請は、市役所へお越しください。
■乳幼児医療費助成について
曽於市では、乳幼児の健康を守るため、毎月の医療費の助成を行っています。- 乳幼児医療費を全額支給
これまで皆さんには、乳幼児医療費を乳幼児1人当たり毎月1,000円を負担していただいていましたが、市では、少子化対策の一環として、お子さんが6歳になってから最初の3月31日まで全額助成することになりました。(小学校入学直前まで助成が受けられるよう拡充されました。)
- 自動償還方式です
乳幼児医療費助成を受ける方は、乳幼児医療費受給資格者証を対象の医療機関へ提出し、医療費を支払えば、後日、指定口座へ自動的に振り込まれます。
- 自動償還方式で乳幼児医療費助成を受けられる医療機関
@鹿児島県内の医療機関
A都城・北諸県郡医師会に加入している医療機関
※上記の医療機関に該当しない医療機関につきましては、従来どおり所定の申請用紙に医療機関等で証明を受けて、請求書と一緒に各支所保健福祉課へ申請してください。
なお、医療機関等の証明は、病院が正式に発行する保険点数が記載された正式な領収書であれば、証明となります。レシートは証明になりませんので、お気をつけください。
- 必要な手続き
@新しい乳幼児医療費受給資格者証
A乳幼児医療費助成を受け取る口座の登録
※この全額支給制度に変わった平成19年4月以降に、既に新しい受給資格者証や口座登録をされた方は、手続きの必要はありません。
- お問い合わせ先・申請先
・財部 福祉事務所 TEL:0986-72-0936
・末吉 保 健 課 TEL:0986-76-8807
・大隅 保健福祉課 TEL:099-482-5925
■児童手当制度について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成、資質の向上に資することを目的としています。
- 児童手当制度のしくみ
児童手当は、小学校終了前の児童を養育している方で、前年の所得が一定額以下(下表参照)の方に支給されます。
また、住所地の市区町村長の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
- 支給月額は?
@3歳未満児 一律 10,000円
A3歳以上児 第1子・第2子まで 5,000円
B3歳以上児 第3子以降 10,000円
- 支給時期は?
児童手当は原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
例)3歳以上のお子さん1人と3歳未満のお子さん1人の計2人のお子さんがいらっしゃる家庭の場合、3歳未満のお子さんが毎月10,000円の4か月分で40,000円、3歳以上のお子さんが毎月5,000円の4か月分で20,000円の計60,000円が4か月おきに支払われます。
- 所得制限限度額について
児童手当を支給するには、所得制限があり、所得制限限度額は、前年の所得税で判定します。また所得には一定の控除があります。
なお、年によって限度額が変更になる場合もあります。
- 所得制限限度額一覧表
「児童扶養手当等の手当額変更について」【PDF:52KB】扶養親族等の数 自営業者
(国民年金加入者)サラリーマン
(厚生年金等加入者)0 人 460万円 532万円 1 人 498万円 570万円 2 人 536万円 608万円 3 人 574万円 646万円 4 人 612万円 684万円 5 人 650万円 722万円 - お問い合わせ先
・財部 福祉事務所 TEL:0986-72-0936
・末吉 保 健 課 TEL:0986-76-8807
・大隅 保健福祉課 TEL:099-482-5925












