○曽於市職員の諸給与に関する条例
平成17年7月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例で「職員」とは,一般職に属する市職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する地方公務員を除く。)をいう。
(給料)
第3条 この条例で給料とは,曽於市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年曽於市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日給,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び管理職手当を除いたものとする。
(給与からの控除)
第3条の2 法第25条第2項の規定に基づき,職員の給与から控除することができる経費は,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 曽於市職員互助会への会費及び同会の行う福利厚生事業に伴う職員の債務
(2) 曽於市職員組合の組合費等
(3) 団体特別契約の生命保険料,損害保険料及び預貯金
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの
(給料表)
第4条 給料表は,別表のとおりとする。
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,規則で定める。
(級別定数)
第4条の2 市長は市の組織に関する法令,条例,市の規則及び市の機関の定める規定の趣旨に従い,並びに前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は,規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従って決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号級数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則に定める職員にあっては,3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳(規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で規則に定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「2号給」とする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 昇格及び昇給は,予算の範囲内で行われなければならない。
9 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合,又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における職員の当該異動後の号給又は給料月額は,規則の定めるところにより決定する。
10 昇格及び昇給の実施について必要な事項は,規則で定める。
11 法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
(再任用短時間勤務職員の給料)
第5条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第12項の規定にかかわらず,この規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は,月の初日から末日までとし,その支給日は規則で定める。
2 新たに職員となった者には,その日(離職した職員が即日新たに職員となった場合は,その翌日)から給料を支給し,昇給降格等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する
3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって算出する。
(給与の支払の特例)
第6条の2 この条例に基づく給与は,現金で支払わなければならない。
2 給与は,前項の規定にかかわらず,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の調整額)
第6条の3 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,この特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当)
第6条の4 次に掲げる職に採用された職員には,当該各号に掲げる額を超えない範囲内の職を第1号に掲げる職に係るものにあっては,採用の日から5年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当支給に関し必要な事項は規則で定める。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円,同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子,父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族等の届出)
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合,又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がいないときはその旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は,これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第8条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する有料公舎を貸与され,使用料を支払っている職員,その他規則で定める職員を除く。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他規則で定める者によって新築され,又は購入された住宅に居住している職員で世帯主であるもの
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上である職員 16,100円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき,任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間に勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下この項において「代休時間」という。)を指定された場合において,当該代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日給)
第13条 祝日法に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし,福祉施設に勤務する職員については,「給料の月額に」とあるのは,「給料の月額に特殊勤務手当を加えた額に」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその勤務に服した職員には,その勤務1回につき,4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は,第12条第13条の勤務は含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第18条の2第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし,同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(退職手当)
第16条 職員が退職した場合はその者に,死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける者の範囲,退職手当の額及びその支給方法は,一般職の職員の退職手当に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第3号)の定めるところによる。
(期末手当)
第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3まで及び附則第8項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1項に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合においては100分の125,12月に支給する場合においては100分の135を乗じて得た額(第18条の2第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては,6月に支給する場合においては100分の105,12月に支給する場合においては100分の115を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の65」と,「100分の135」とあるのは「100分の80」と,「100分の105」とあるのは「100分の55」と,「100分の115」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。附則第8項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員のうち規則で定める職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(期末手当の不支給)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差し止め)
第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき,その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第8項第3号において,これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第8項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の65(第18条の2第1項の規定に基づく規則で定める職員にあっては,100分の85)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の30(第18条の2第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては,100分の40)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第17条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第18条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職にある職員に支給する。
2 管理職手当の額は,前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えない範囲で規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職にある職員には,時間外勤務手当,休日給及び夜間勤務手当は支給しない。
(再任用職員についての適用除外)
第18条の3 第6条の3から第8条の2までの規定は,再任用職員には適用しない。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは,その休職期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満了するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により,法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間中これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には,その休職の期間中,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で,第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡したときは,第17条第1項の規定により規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは,「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第20条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(委任)
第21条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の末吉町職員の給与に関する条例(昭和36年末吉町条例第1号),大隅町職員の諸給与に関する条例(昭和39年大隅町条例第17号)又は財部町職員の給与に関する条例(昭和36年財部町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については,なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は,この条例の規定により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,合併関係町(合併前の末吉町,大隅町又は財部町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち,新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち,新市設置の日前において第11条又は附則第7項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は,この条例による給与の減額とみなし,合併前の条例等の規定により算出された額を平成17年7月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 継続採用職員の扶養親族で,新市設置の日前において第8条第1項の規定に相当する合併前の条例等の規定により扶養親族の届出をし,その者の扶養親族としての認定がなされているものについては,同項の規定により届出がなされ,扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(その他の経過措置)
7 第2項に定めるもののほか,新市設置の日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為とみなし,期間は通算する。
(55歳以上の職員に適用される給料に関する特例措置)
8 当分の間,職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって,その号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額)に達しない場合にあっては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額)
(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額の合計額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る第17条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額の合計額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額
給料表
職務の級
行政職給料表
6級
附 則(平成17年11月29日条例第243号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
第4条 前2条の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の曽於市職員の諸給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の曽於市職員の諸給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
第6条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成18年3月31日条例第19号)
改正 平成21年3月27日条例第11号
平成21年11月27日条例第33号
平成22年11月30日条例第24号
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において曽於市職員の諸給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。
(1) 給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(曽於市職員の諸給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年曽於市条例第33号。本項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に100分の99.59を,その職員以外の職員は100分の99.83を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の3第2項の規定の適用については,同項の規定中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と曽於市職員の諸給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年曽於市条例第19号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号俸
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
 
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
 
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
 
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
 
12月以上
   
89
67
93
81
77
 
23
3月未満
   
89
67
93
81
   
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
   
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
   
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
   
12月以上
   
93
69
97
85
   
24
3月未満
   
93
69
97
85
   
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
   
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
   
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
   
12月以上
   
97
73
101
89
   
25
3月未満
   
97
73
101
     
3月以上6月未満
   
98
73
102
     
6月以上9月未満
   
99
74
103
     
9月以上12月未満
   
100
74
104
     
12月以上
   
101
75
105
     
26
3月未満
   
101
75
105
     
3月以上6月未満
   
102
75
106
     
6月以上9月未満
   
103
76
107
     
9月以上12月未満
   
104
76
108
     
12月以上
   
105
77
109
     
27
3月未満
   
105
77
       
3月以上6月未満
   
106
78
       
6月以上9月未満
   
107
79
       
9月以上12月未満
   
108
80
       
12月以上
   
109
81
       
28
3月未満
   
109
81
       
3月以上6月未満
   
110
82
       
6月以上9月未満
   
111
83
       
9月以上12月未満
   
112
84
       
12月以上
   
113
85
       
29
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
114
         
6月以上9月未満
   
115
         
9月以上12月未満
   
116
         
12月以上
   
117
         
30
3月未満
   
117
         
3月以上6月未満
   
118
         
6月以上9月未満
   
119
         
9月以上12月未満
   
120
         
12月以上
   
121
         
31
3月未満
   
121
         
3月以上6月未満
   
122
         
6月以上9月未満
   
123
         
9月以上12月未満
   
124
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
附 則(平成19年3月30日条例第21号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第2項第1号の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条の2及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の曽於市職員の諸給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の曽於市職員の諸給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成20年3月31日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(曽於市職員の諸給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年曽於市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は,平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の曽於市職員の諸給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号級がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号級から56号級まで
2級
1号級から24号級まで
3級
1号級から8号級まで
技能・労務職員給料表
1級
1号級から68号級まで
2級
1号級から32号級まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成22年6月30日条例第16号)
この条例は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の曽於市職員の諸給与に関する条例(平成22年曽於市条例第24号)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
7級
1号給から4号給まで
技能・労務職員給料表
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から64号給まで
4級
1号給から36号給まで
5級
1号給から20号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

別表(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,400
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
410,600
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
412,700
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
414,800
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
416,800
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
418,800
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
420,800
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
422,900
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
424,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
426,100
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
427,700
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
429,400
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
430,700
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
432,000
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
433,300
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
434,600
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
435,900
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
437,200
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
438,400
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
439,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
440,600
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
441,500
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
442,400
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
443,200
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
444,000
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
444,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
445,600
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
446,400
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
447,200
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
448,000
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
448,800
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
449,400
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
450,200
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
451,000
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
451,800
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
452,400
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
453,200
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
454,000
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
454,800
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
455,400
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
456,200
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
457,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
457,800
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
458,400
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
 
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
 
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
 
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
 
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
 
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
 
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
 
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
 
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
 
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
 
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
 
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
 
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
 
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
 
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
 
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
 
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
   
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
   
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
   
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
   
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
   
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
   
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
   
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
   
86
239,700
295,700
344,500
385,700
     
87
240,400
296,100
345,000
386,300
     
88
241,100
296,500
345,500
386,900
     
89
241,900
296,800
345,900
387,600
     
90
242,400
297,200
346,400
388,200
     
91
242,900
297,600
346,900
388,800
     
92
243,400
298,000
347,400
389,400
     
93
243,700
298,200
347,700
390,100
     
94
 
298,600
348,200
       
95
 
299,000
348,700
       
96
 
299,400
349,200
       
97
 
299,600
349,500
       
98
 
300,000
350,000
       
99
 
300,400
350,500
       
100
 
300,800
351,000
       
101
 
301,000
351,300
       
102
 
301,400
351,700
       
103
 
301,800
352,100
       
104
 
302,200
352,500
       
105
 
302,400
353,000
       
106
 
302,800
353,400
       
107
 
303,200
353,800
       
108
 
303,600
354,200
       
109
 
303,800
354,700
       
110
 
304,200
355,100
       
111
 
304,600
355,500
       
112
 
305,000
355,900
       
113
 
305,200
356,400
       
114
 
305,600
         
115
 
306,000
         
116
 
306,400
         
117
 
306,600
         
118
 
306,900
         
119
 
307,200
         
120
 
307,500
         
121
 
307,900
         
122
 
308,200
         
123
 
308,500
         
124
 
308,800
         
125
 
309,200
         
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300
363,000
備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

――――――――――
〔次の条例は,未施行〕
○曽於市職員の諸給与に関する条例等の一部を改正する条例(抄)
平成22年11月30日
条例第24号
(曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正)
第2条 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第17条第2項及び第3項中「100分の125」を「100分の122.5」に,「100分の135」を「100分の137.5」に,「100分の105」を「100分の102.5」に,「100分の115」を「100分の117.5」に改める。
第18条第2項第1号中「100分の65」を「100分の67.5」に,「100分の85」を「100分の87.5」に改め,同項第2号中「100分の30」を「100分の32.5」に,「100分の40」を「100分の42.5」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。