○曽於市職員等の旅費に関する条例
平成17年7月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
2 市が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,別に特別の定がある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には,
給与条例第4条第1項に規定する給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。ただし,「在勤地」という場合には,在勤公署の存在する市内全域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,参考人,通訳等として旅行し,又は出会した場合には,その者に対し旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。
6 第1項,第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に旅行命令又は旅行依頼を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で,規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は
第5条第1項若しくは
第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請もせず,又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロ当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12
第24条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合の除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて,1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
3
第3条第2項の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の認証を得た場合を除くほか,当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において,当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(旅行依頼による旅費)
第13条
第3条第4項又は
第5項の規定により支給する旅費は,この条例で定める定額の範囲内でその都度市長が定めるものとする。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。ただし,公用車(市有車両又は市費をもって借り上げた車及びこれに準ずる車)を使用したときは支給しない。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3) 市長,副市長,地方公営企業の管理者及び教育長(以下「市長等」という。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金。ただし,県内及び片道100キロメートル未満の場合を除く。
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃
ア 市長等については,上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については,中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 市長等については,上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 市長等が,第3号の規定に該当する船舶で,特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は,
別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。ただし,公用車(市有車両又は市費をもって借り上げた車及びこれに準ずる車)を使用したときは,支給しない。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,
第11条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロ未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(日当)
2 前項の規定にかかわらず,片道100キロメートル以上(県外)の日帰り旅行は,
別表第1に定める定額日当の10割増とし,次の表の右欄に掲げる地域の定額日当の額は,当該左欄に定めるとおりとする。
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定額日当の額
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地域
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なし
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志布志市,大崎町,鹿屋市,東串良町,霧島市,宮崎県都城市,三股町
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半額
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肝付町,垂水市,姶良市,湧水町,宮崎県高原町,日南市,串間市
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(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じ
別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し,又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は,次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に,更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは,同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は,
別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし,県内移転の場合は,日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は,次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の金額並びに日当,宿泊料,食卓料,及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとに,その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,
第21条第1項第1号又は
第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった児を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条 日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち市長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。
(1) 測量,調査,土木営繕工事その他これに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額支給条件及び支給方法は,規則で定める。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,
第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第25条 在勤地内における旅行については,その目的地が片道2キロメートル以上にわたるとき公務の必要上原動機付自転車,自動二輪を使用したときは,1キロメートル当たり15円を支給する。
2 前項において,軽四輪車以上の自動車(公用車を除く。)を使用したときは,1キロメートル当たり37円を支給する。ただし,鉄道及び旅客運送定期バスを利用した場合には,その実費額による。
3 公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には,
別表第1の宿泊料定額の3分の1に相当する額の宿泊料を支給する。
(退職者等の旅費)
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して,当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,
第2条第1項第5号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,
第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,
同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行の旅費の支給に関しては,この条例に定めるものを除くほか,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第29条 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上,この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,規則で定めるところによりその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第30条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が,労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この条例の規定にかかわらず,合併前の末吉町職員等の旅費に関する条例(昭和43年末吉町条例第12号),大隅町職員等の旅費に関する条例(昭和62年大隅町条例第21号)又は財部町職員等の旅費に関する条例(昭和48年財部町条例第9号)の規定による。
附 則(平成17年10月5日条例第233号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月5日条例第237号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第2項の表日当なしの項の改正規定は,平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第245号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成18年1月30日
(2) 第3条の規定 平成18年3月20日
附 則(平成18年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の曽於市職員等の旅費に関する条例の規定は,切替日後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月27日条例第39号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第18条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。