○曽於市在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例
平成17年7月1日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は,市内に居住するねたきり老人,認知症高齢者,ねたきり身体障害者及び障害児(以下「ねたきり老人等」という。)を長期にわたって介護している者に対し,介護手当金(以下「介護手当」という。)を支給することにより,その苦労をねぎらい福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ねたきり老人
年齢65歳以上で,介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第8項及び第32条第4項に規定する要介護認定のうち,要介護状態区分の要介護4及び要介護5に該当する者
(2) 認知症高齢者
満65歳以上の者で,居宅において認知症により,日常生活を営むのに常時介護を要する状態が6箇月以上続いている者
(3) ねたきり身体障害者及び障害児
前号に掲げる者以外の者で,6箇月以上引き続きねたきりの状態にある身体障害者及び障害児又は常時介護を要する身体障害者及び障害児
(4) 保護者
ねたきり老人等を現に扶養し,介護している者
(支給条件)
第3条 介護手当は,ねたきり老人等及び保護者が,本市に引き続き6箇月(保護者が変ったときは,従前の保護者の期間を含む。)以上住所を有し,住民基本台帳法(昭印42年法律第81号)第6条の規定により,本市住民票に記載されている場合において支給する。
(支給制限)
第4条 前条の規定にかかわらず,ねたきり老人等が,次の各号のいずれかに該当するときは,介護手当は支給しない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに措置されているとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)等に規定する更生施設に措置されているとき。
(3) 介護保険法第7条に規定する介護老人福祉施設,介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所しているとき。
(介護手当の額)
第5条 介護手当の額は,1人につき月額1万円とする。
(申請及び支給)
第6条 介護手当の支給を受けようとするときは,毎年,市長に申請しなければならない。
2 前条の申請は,保護者が行う。
3 介護手当は,前項の規定により申請した者に支給する。
(認定)
第7条 介護手当の支給を受けようとするときは,市長の認定を受けなければならない。
(権利の承継)
第8条 介護手当を請求する権利を有する保護者が,前条に規定する資格認定日以後に変わった場合は,新たに保護者になった者が,その権利を承継する。
(権利の消滅)
第9条 介護手当の請求権は,第7条に規定する資格認定日から当該年度末までに,これを行わないときは,消滅する。
(請求権の取消し等)
第10条 市長は,保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,その請求権を取り消し,支給を停止し,又は支給した介護手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって,介護手当の支給を受け,又は受けようとしたとき。
(2) 介護を怠ったとき。
(3) この条例による規則に違反したとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 介護手当の請求権は,譲渡し,又は担保に供することはできない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の末吉町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成4年末吉町条例第6号),大隅町在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例(平成2年大隅町条例第5号)又は財部町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成3年財部町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。