○曽於市在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例施行規則
平成17年7月1日
規則第75号
(目的)
第1条 この規則は,曽於市在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例(平成17年曽於市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により,ねたきり老人等介護手当金(以下「介護手当」という。)の支給を受けようとする者は,在宅ねたきり老人等介護手当金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が添付書類を提出する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) ねたきり老人等が介護手当の申請について,これらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が認定上特に必要と認める事項
(支給の決定又は却下)
第3条 市長は,前条の申請に基づいて支給又は却下の決定をしたときは,ねたきり老人等介護手当金支給(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(審査)
第4条 市長は,前条に規定する介護手当金の支給又は却下の判定に際し,審査会を開催し,審査させることができる。
(審査会)
第5条 審査会は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 福祉事務所長
(2) 末吉支所保健福祉課長及び大隅支所保健福祉課長
(3) 福祉事務所の課長補佐
(4) 関係担当職員
2 審査会に委員長を置き,福祉事務所長をもって充てる。
3 審査会の会議は,委員長が必要に応じて招集する。
(手当の支給)
第6条 介護手当の支給は,認定のあった日の属する月の翌月(その日が初日であるときは,その日の属する月)から開始し,支給要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(この日が初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 手当の支給は,毎年8月,12月及び3月に行うものとする。
(届出)
第7条 条例第8条に規定する権利の承継は,ねたきり老人等介護手当金権利承継申立書(様式第3号)によるものとする。
(請求権取消し等の通知)
第8条 条例第10条に規定する請求権取消し又は支給の停止は,ねたきり老人等介護手当金支給取消(停止)通知書(様式第4号)による。
2 手当の返還は,ねたきり老人等介護手当金返還命令書(様式第5号)によるものとする。
(台帳)
第9条 市長は,ねたきり老人等介護手当支給台帳を備え,受給資格その他必要な事項をこれに登載するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の末吉町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年末吉町規則第3号),大隅町在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例施行規則(平成2年大隅町規則第20号)又は財部町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成3年財部町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第165号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 

台帳番号

 

 

  年度在宅ねたきり老人等介護手当金支給申請書

 

年  月  日 

 曽於市長    様

申請者 住所 曽於市      番地 

電話     ―       

氏名           印 

 下記のとおり,ねたきり老人等を介護していますので,曽於市在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例により,介護手当金を支給くださるよう申請します。

人等の状況

ねたきり老

氏名

 

生年月日

年  月  日

性別

男・女

住所

曽於市         番地

同居別居の別

同居別居

保護者との続柄

 

現況 病名(                 ):時々臥床・常時臥床

介護の内容

(該当するものに○印をすること)

食事・用便・寝起き・歩行・洗面・入浴・着替え・その他

ねたきりになった年月日

年  月  日

原因

 

介護保険の状況

要介護

身体障害者手帳の状況

級 

介護期間

  年  月  日から  年  箇月

家族の状況

保護者及び

氏名

続柄

性別

生年月日

職業・勤務先

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別居の場合の保護者との距離

約    m

※記入上の注意

 1 申請者は,保護者(現にねたきり老人等を扶養している者)です。

 2 ねたきり老人等の別居の場合は,保護者の住居との距離は,同じ棟にいる場合は記入する必要はありません。

民生委員調査書

 調査の結果,上記のとおり事実に相違ないことを証明します。

      年  月  日

民生委員氏名          印 

様式第2号(第3条関係)

第     号  

年  月  日  

          様

曽於市長          印  

 

  年度ねたきり老人等介護手当金支給(却下)通知書

 

 さきに申請された介護手当について,下記のとおり決定したので通知します。

1 ねたきり老人等介護手当金を支給します。

   ねたきり老人等の氏名           

   支給開始年月       年  月から

   支給月額      月 10,000円

  ※支給日については,後日通知します。

 

2 ねたきり老人等介護手当金は,下記の理由で却下します。

   理由

様式第3号(第7条関係)

年  月  日  

 曽於市長    様

申立人 曽於市       番地  

氏名        印  

 

  年度分ねたきり老人等介護手当金権利承継申立書

 

 今般,私は下記の者から  年度に係るねたきり老人等介護手当金に関する一切の権限を引き継ぎましたので,お届けします。

支給対象者 曽於市       番地  

氏名           

旧申請者 曽於市       番地  

氏名           

理由

様式第4号(第8条関係)

第     号  

年  月  日  

          様

曽於市長          印  

 

  年度ねたきり老人等介護手当金支給取消(停止)通知書

 

   年  月  日付けで申請された介護手当については,曽於市在宅ねたきり老人等介護手当金支給条例第10条の規定に基づき,下記の理由によって支給を取り消(停止)したので通知します。

理由

様式第5号(第8条関係)

第     号  

年  月  日  

          様

曽於市長          印  

ねたきり老人等介護手当金返還命令書

 先に受領された  年度分ねたきり老人等介護手当については,曽於市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例第10条の規定に基づき,下記の理由のとおり返還を命じます。

1 返還すべき手当の金額          円

2 返還すべき期日       年  月  日

3 返還すべき場所

4 返還を命ずる理由