○曽於市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月27日
条例第250号
(趣旨)
第1条 この条例は,市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は,指定管理者に当該施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし,公募を行わないことについて特別の理由があるときは,この限りでない。
(1) 当該施設の概要
(2) 指定管理者に管理を行わせる時期
(3) 申請資格
(4) 申請の方法及び申請受付期間
(5) 申請書及び必要書類
(6) 選定方法及び選定基準
(7) 利用料金に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,申請書に規則で定める書類を添えて,前条第4号の申請受付期間内に市長に申請しなければならない。
(選定方法及び選定基準)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し,当該施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 当該施設の平等な利用の確保が図られるものであること。
(2) 当該施設の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 当該施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該施設の管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有するものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,当該施設の設置目的に応じて市長が定める基準を満たすものであること。
2 市長は,前項の規定により指定管理者の候補について選定を行ったときは,速やかにその結果を第3条の規定により申請を行った団体に通知するものとする。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第2条本文の規定による公募によらず,市が出資等をしている法人,公共団体又は公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 当該施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(2) 公募の結果,第3条の申請がなかったとき,又は前条第1項各号に掲げる選定の基準を満たす団体がなかったとき。
(3) 当該施設の性格,規模,機能等を考慮し,その設置目的を効果的かつ効率的に達成するため,地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると判断するとき。
2 市長は,前項の規定により候補者の選定をするときは,当該出資団体等と協議し,第3条に規定する書類の提出を求め,前条第1項各号の基準に照らして総合的に判断するものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は,第4条第1項又は前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補者を,法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。
2 市長は,指定管理者を指定したときは,速やかにその旨を告示するとともに,当該団体に対しその旨を通知するものとする。
(協定の締結)
第7条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は,市長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する当該施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,第10条第1項の規定により年度の途中において第6条第1項の指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(事業報告の聴取等)
第9条 市長は,当該施設の管理運営の適正を期するため,法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対し,その管理運営の状況に関し,定期又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,又はその指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて当該施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により,指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は,その期間が満了したとき,又は前条の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理をしなくなった当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する当該施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する当該施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,曽於市個人情報保護条例(平成19年曽於市条例第17号)第10条第2項又は第12条の規定を遵守し,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し,若しくは取り消され,又は従事者の職を退いた後においても,同様とする。
(教育委員会所管の当該施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する当該施設に適用する場合においては,第2条から前条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(曽於市情報公開条例の一部改正)
2 曽於市情報公開条例(平成17年曽於市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(曽於市個人情報保護条例の一部改正)
3 曽於市個人情報保護条例(平成17年曽於市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。