目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 本業務の範囲及び管理の基準(第8条―第12条)
第3章 業務の遂行及び委託等
第1節 本業務(第13条―第19条)
第2節 本業務以外の業務(第20条・第21条)
第3節 本業の委託等(第22条・第23条)
第4章 業務実施に係る甲の確認事項
第1節 事業計画に関する事項(第24条・第25条)
第2節 業務報告及び事業報告に関する事項(第26条―第29条)
第5章 指定管理料及び利用料金
第1節 指定管理料(第30条・第31条)
第2節 利用料金(第32条―第35条)
第6章 管理費用に関する事項(第36条―第38条)
第7章 情報公開及び個人情報保護
第1節 情報公開(第39条―第41条)
第2節 個人情報保護(第42条・第43条)
第8章 備品等の扱い(第44条・第45条)
第9章 行政手続等(第46条・第47条)
第10章 リスク分担及び損害賠償(第48条―第57条)
第11章 指定期間の満了(第58条―第60条)
第12章 指定の取消し及び本業務の停止等に関する事項(第61条―第65条)
第13章 その他(第66条―第70条)
別紙1 用語の定義
別紙2 管理物件
別紙3 □□○年度曽於市○○施設指定管理者事業計画書
別紙4 □□○年度曽於市○○施設指定管理者業務報告書( 月分)
別紙5 □□○年度曽於市○○施設指定管理者事業報告書( 年度)
別紙6 リスク(不可抗力によるものを除く。)分担一覧表
曽於市○○施設の管理に関する基本協定書
曽於市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは,次のとおり,曽於市○○施設(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
この協定は,仮協定とし,甲が曽於市議会の議決を経て,乙を本施設の指定管理者として指定することにより,当該指定の日に次の条項を内容とする本協定が締結されるものとする。ただし,曽於市議会の議決が得られないときは,甲は,乙に対して不指定処分を行うものとし,当該不指定処分により,この協定は無効となるものとする。この場合において,甲乙双方とも,相手方に対して損害賠償等の要求は,行わないものとする。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は,甲と乙が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理運営するため必要な事項を定めることを目的とする。
(基本合意)
第2条 乙は,本施設の指定管理者として,関係法令等を遵守し,及び本協定に従い,善良なる管理者の注意をもって第8条第1項各号に規定する業務(以下「本業務」という。)及び第20条に規定する独自事業を行うものとする。
2 乙は,指定管理者制度の趣旨及び本施設の設置目的を尊重し,本業務を効率的に遂行するとともに,サービスの質の向上を図るものとする。この場合において,乙は,利用者の意見及び要望等を的確に把握し,本業務に反映させるよう努めなければならない。
3 甲は,本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(信義誠実の原則)
第3条 甲及び乙は,互いに協力し,信義を重んじ,対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(指示等協議の書面主義)
第4条 本協定に定める指示,請求,通知,報告,申出,承認等(この条において「指示等」という。)は,軽易な事項と認められる場合を除き,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,甲及び乙は,緊急かつやむを得ない事情がある場合には,前項の指示等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った指示等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は,本協定の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は,別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本施設は,別紙2に掲げる管理施設及びその附帯施設等並びに管理物品(以下「管理物件」という。)からなる。
2 乙は,善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間等)
第7条 甲が乙を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は,□□○年○月○日から□□○年○月○日とする。
2 本業務に係る会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲及び管理の基準
(本業務の範囲等)
第8条 乙は,曽於市〇〇施設の設置及び管理に関する条例(□○年曽於市条例第○号。以下「条例」という。)第〇条の規定により,次に掲げる業務を行う。
<例示>
(1) 本施設の設置目的に関する業務
(2) 本施設の使用許可に関する業務
(3) 本施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務
(4) 管理物件の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,甲又は乙が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は,仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については,甲が自らの責任と費用において実施するものとする。
<例示>
(1) 本施設の目的外使用許可
(2) 管理施設の修繕業務(詳細については第15条第1項を参照のこと。)
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は,仕様書に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙は,必要と認める場合は,相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
(年度協定)
第12条 甲及び乙は,本業務の実施に当たり,毎年度年度の開始日までに次に掲げる事項について年度協定を締結するものとする。
(1) その年度に乙が行う業務の内容
(2) その年度に甲が本業務の対価として乙に支払う指定管理料の額及び支払方法
第3章 業務の遂行及び委託等
第1節 本業務
(本業務の実施)
第13条 乙は,条例,曽於市○○施設の設置及び管理に関する条例施行規則(□○年曽於市規則第○号。以下「規則」という。)及び関係法令のほか,応募要領及び甲が必要に応じて指示する事項並びに指定管理者の申請の際に提出した事業計画書,本協定,年度協定を遵守の上,本業務を誠実に実施するとともに,本施設の利用者(以下「利用者」という。)の安全かつ快適な利用を確保するものとする。
(準備業務)
第14条 乙は,指定開始日に先立ち,本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,必要と認める場合には,指定開始日に先立ち,甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は,乙から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(管理施設の改修等)
第15条 甲が必要と認める管理施設の改造,増築及び移設については,甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については,1件につき○万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし,1件につき○万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(危機管理マニュアルの作成)
第16条 乙は,本施設内における災害,事故,犯罪の発生に対し,利用者等の安全確保に努めるため,緊急時の利用者等の避難誘導,安全確保及び被害状況,対応状況等について甲を含む関係機関への通報・報告要領等について,事前に甲と協議の上,マニュアルを作成しなければならない。
(緊急時の対応)
第17条 乙は,指定期間中,本業務の実施に関連して事故及び災害等の緊急事態が発生した場合,その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり,発生する損害,損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 乙は,緊急事態による危険が回避された後,甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(守秘義務)
第18条 乙は,本業務の処理上知り得た秘密及び一般に公開することができない情報を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても,同様とする。
(文書の管理及び保存)
第19条 乙は,本業務の遂行に伴い,作成し,又は取得した文書等の管理及び保存に関し必要な事項について文書管理規程等を定め,適正に管理しなければならない。
第2節 本業務以外の業務
(独自事業)
第20条 乙は,本施設の設置目的を達成するため,本業務の遂行を妨げない範囲内において,自己の責任及び費用により,指定管理者として独自事業を実施することができる。
2 乙は,前項の独自事業を実施しようとするときは,あらかじめ甲に計画書を提出し,承認を得なければならない。
3 前項の規定にかかわらず,第24条に規定する事業計画書及び予算書に記載し,甲の承認を得た事業については,前項の承認を得たものとみなす。
(協定外業務の禁止)
第21条 乙は,本施設において,本協定に掲げ,又は本協定に基づき甲から指示を受け,若しくは甲の承認を得た以外の一切の業務を指定管理者として行ってはならない。
第3節 本業務の委託等
(権利義務の譲渡等)
第22条 乙は,本協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
(本業務の委託等)
第23条 乙は,本業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,本業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせようとするときは,当該業務の内容及び委託又は請負の機関等について,あらかじめ甲の承認を得なければならない。当該業務の内容,委託先及び委託又は請負の期間を変更したときも,同様とする。
3 前項の規定にかかわらず,第24条に規定する事業計画書において当該業務の内容及び委託又は請負の期間等を定め,同条の規定による甲の承認を得たときは,前項の承認を得たものとみなす。
4 乙は,前2項の手続を経て第三者と契約等を締結したときは,遅滞なく当該契約に係る契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
5 乙が管理業務の一部を委託し,又は請け負わせた第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用は,すべて乙の責めに帰すべき理由により生じた損害及び増加費用とみなし,乙がこれを負担するものとする。
第4章 業務実施に係る甲の確認事項
第1節 事業計画に関する事項
(業務計画書)
第24条 乙は,毎年度甲が指定する期日までに,次の各号に示す事項を記載した事業計画書及び予算書を提出し,甲の承認を得なければならない。事業計画書(別紙3)及び予算書を変更しようとするときも,同様とする。
<例示>
(1) 本業務の実施計画
(2) 第三者に対する業務内容
(3) 管理施設の利用促進に係る数値目標及びそれを達成するための利用促進策
(4) 利用料金収入見込み及び管理経費の収支見込み
(5) 独自事業の実施状況に関する事項
(6) その他甲が指示する事項
(人事の異動時についての事前報告)
第25条 乙は,本施設の管理に従事する者を異動しようとするときは,事前に甲に報告するものとする。この場合において,本業務の実施に著しい支障が生じると甲が認めるときは,異動についての見直しを求めることができるものとする。
第2節 業務報告及び事業報告に関する事項
(業務報告書出)
第26条 乙は,当該月の本業務の実施状況について翌月10日までに業務報告書(別紙4)を作成し,甲に報告しなければならない。ただし,3月分については,3月31日までに甲に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,乙は,次に掲げる事態が発生した場合は,直ちに甲に報告しなければならない。
(1) 本業務の全部又は一部を休止する必要が生じた場合又はおそれがある場合
(2) 本施設において事故が発生し,又はそのおそれがある場合
(3) その他本業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し,又はそのおそれがある場合
(事業報告書)
第27条 乙は,毎年度終了後30日以内に,事業報告書(別紙5)に収支決算書その他関係書類を添えて,速やかに甲に提出し,甲の承認を得なければならない。
2 事業報告書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 本業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
3 乙は,甲が年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には,その取り消された日から起算して30日以内に,当該年度の開始日から指定取消日までの間の事業報告書及び収支決算書を提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第28条 甲は,前2条により乙が提出した業務報告書又は事業報告書に基づき,乙の業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行い,実績評価を行うものとする。
2 前項に規定する実績評価の実施方法及び実施時期等については,別途乙に通知するものとする。
3 甲は,前2項に定める場合のほか,乙による業務実施状況等を確認することを目的として,随時,本業務の実施状況や本業務に係る雇用者の労働条件及び管理経費等の収支状況等について説明を求め,又は管理物件へ立ち入ることができる。この場合において,乙は,合理的な理由がある場合を除いて,これを拒んではならない。
(甲による業務の改善指示)
第29条 甲は,前条による確認の結果,本業務が適正に実施されていない場合は,乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 乙は,前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。
第5章 指定管理料及び利用料金
第1節 指定管理料
(指定管理料の支払)
第30条 甲は,本業務実施の対価として,乙に対して指定管理料を支払うものとする。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については,別途「年度協定」に定めるものとする。
3 乙は,毎月末日から10日以内に,当該月の指定管理料の支払に関する請求書を甲に送付するものとする。甲は,当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第31条 甲又は乙は,指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは,相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は,前項の申出を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については,前項の協議により決定するものとする。
第2節 利用料金
(利用料金の収受)
第32条 乙は,条例第○条に規定する本施設に係る利用料金を当該乙の収入として,収受することができる。
(利用料金の決定)
第33条 乙は,条例第○条に定める額の範囲内においてあらかじめ甲の承認を得て,利用料金の額を定めるものとする。
2 乙は,利用料金の額を変更しようとするときは,変更しようとする日の3月前までに,甲の承認を得なければならない。
(利用料金の減免の取扱い)
第34条 利用料金の減免は,甲が行うものとする。
2 乙は,条例第○条の規定により利用料金を減免する必要があると判断した場合は,あらかじめ甲に協議しなければならない。
(利用料金の還付の取扱い)
第35条 乙は,条例第○条の規定により,利用料金の還付を行うものとする。
2 乙は,条例第○条の規定により利用料金を還付しようとするときは,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
第6章 管理費用に関する事項
(資金の管理)
第36条 乙は,本業務に係る費用の収支について他の会計と区分して経理するものとし,独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならない。
2 本業務に係る帳簿,預金通帳及び財務関係書類等は,当該業務の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財務処理)
第37条 乙は,指定期間の開始の前日までに,本業務に係る財務事務の具体的な処理方法等に関する財務事務処理規程を定め,当該規程に基づき,本業務に係る財務事務を適正に処理するものとする。
(帳簿書類の提出等)
第38条 乙は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第7項の規定による監査の実施に当たり,曽於市監査委員が必要があると認めるとき,又は甲の要求があるときは,本業務に係る出納関連の事務に関する帳簿書類その他の記録を提出し,又は出頭してその調査に協力しなければならない。
2 乙は,甲に対する法第98条第1項の規定による曽於市議会の請求に基づく検査又は同条第2項の規定による監査委員の監査のため,甲が必要と認めたときは,甲に対し,本業務に係る出納関連の事務に関する帳簿書類その他の記録を提出し,又は出頭してその調査に協力しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,乙は,甲が法第244条の2第10項の規定により乙に対して行う本業務又は経理の状況に関する報告の徴収及び実地調査に協力しなければならない。
第7章 情報公開及び個人情報の保護
第1節 情報公開
(情報公開の責務)
第39条 乙は,本施設の管理に当たって保有する情報の公開について,曽於市情報公開条例(平成17年曽於市条例第11号。以下「情報公開条例」という。)第42条の規定により,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(管理文書等の開示)
第40条 乙は,本業務の遂行に伴い,作成し,又は取得した文書,図画,写真及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,乙が管理しているもの(以下「管理文書等」という。)について利用者及び市民等(以下「利用者等」という。)から開示の申出があったときは,適切に対応しなければならない。
2 乙は,前項の開示の申出に対し,回答するに当たって,甲に助言を求めができるものとする。
3 乙は,開示の申出に係る回答に対して当該申出をした利用者等から異議の申出があったときは,甲に報告しなければならない。
4 甲は,前項の異議の申出があったときは,乙の回答に先立ち,乙に対し管理文書等の開示の取扱いについて指導又は助言を行うものとする。この場合において,甲は,必要と認めるときは,乙に対し,当該異議の申出に係る管理文書等又はその写しの提出を求めることができる。
(情報公開の総合的推進)
第41条 乙は,前条に基づき管理文書等の開示を行うほか,情報公開条例の趣旨にのっとり,情報の提供及び公表を積極的に推進し,本施設の管理及び運営に関する情報の総合的な公開に努めるものとする。
第2節 個人情報保護
(個人情報保護の責務)
第42条 乙は,本業務の遂行に伴い保有する個人情報(曽於市個人情報保護条例(平成19年曽於市条例第17号。この条において「個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい,滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適正な管理のため,個人情報保護条例第10条第2項の規定により,必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第43条 乙は,本協定による業務を処理するための保有する個人情報の取扱いについては,別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第8章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第44条 乙は,本業務を実施する上で必要な備品等を指定管理料により購入することができる。この場合において,当該備品等は,甲の所有に帰属するものとする。
2 甲は,前項の備品等及び別紙2に示す備品等(以下「備品等(T種)」という。)を,無償で乙に貸与する。
3 乙は,指定期間中,備品等(T種)を常に良好な状態に保つものとする。
4 乙は,備品等(T種)について,甲の承認を得ないで他の用途に供し,若しくはその原状を変更し,又は転貸してはならない。
5 甲は,備品等(T種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,乙との協議により,必要に応じて甲の費用で当該備品等を購入し,又は調達するものとする。
6 乙は,故意又は過失により備品等(T種)を滅失し,若しくはき損したときは,甲との協議により,必要に応じて甲に対し,これを弁償し,若しくは自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し,又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第45条 乙は,別紙2に定める備品等(以下「備品等(U種)」という。)を,乙の費用により購入し,又は調達し,本業務実施のために供するものとする。
2 乙は,備品等(U種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,乙の費用で当該備品等を購入し,又は調達するものとする。
3 乙は,第1項に定めるもののほか,乙の任意により備品等を購入し,又は調達し,本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(V種)」という。)
4 備品等(U種)及び備品等(V種)は,乙の所有に属するものとする。
第9章 行政手続等
(意見陳述のための手続)
第46条 曽於市行政手続条例(平成17年曽於市条例第14号。この条において「行政手続条例」という。)第13条第1項の意見陳述のための手続を行うときは,甲に対して事前に通知するものとする。
2 甲は,必要と認めたときは,乙に対して,乙が実施する意見陳述のための手続に係る経過及び結果について報告を求めることができる。
3 行政手続条例第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続に関する必要な事項について,曽於市聴聞手続規則(平成17年曽於市規則第18号)に準じた内容の聴聞規程等を定め,甲に届け出るものとする。
4 乙は,行政手続条例第19条第1項の規定により聴聞を主宰するものを指名しようとするときは,あらかじめ甲に協議しなければならない。
(苦情処理)
第47条 乙は,本業の遂行に関し利用者等から苦情があったときは,自己の責任及び費用において迅速かつ的確に対処するものとする。この場合において,乙は,当該苦情の内容,処理の経過及び結果について適切に記録するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,利用者等からの苦情の内容が,本業務の範囲又は指定管理者の権限を超える事項に関するものであるときその他乙が単独で対処することが困難であるときは,速やかに当該苦情の内容を甲に報告し,甲の指示に従って対処するものとする。
第10章 リスク分担及び損害賠償
(リスク分担)
第48条 甲及び乙は,本業務を行うに当たって想定されるリスクについて,本協定の条項に定めのあるもののほか,別紙6「リスク分担表」のとおり負担する。
2 独自事業を行うに当たって生ずるリスクについては,乙が負担するものとする。ただし,甲の責めに帰すべきものについては,この限りでない。
3 前2項に定めるリスクの分担に疑義がある場合又は前2項に定める以外の不足のリスクが生じた場合は,甲乙協議の上,リスク分担を決定するものとする。
(乙の法令上の責任)
第49条 乙は,本業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号),職業安定法(昭和22年法律第141号),最低賃金法(昭和34年法律第第137号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務従事者災害等)
第50条 乙は,本業務の履行に関し生じた乙の業務従事者の災害等については,全責任をもって措置し,甲は責任を負わないものとする。ただし,「リスク分担表」に別の定めがある場合は,この限りでない。
(租税公課)
第51条 本業務の遂行に関連して生ずる租税公課は,本協定に別段の定めがある場合を除き,すべて乙の負担とする。
(損害賠償等)
第52条 乙は,故意又は過失により管理物件を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めたときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第53条 乙は,乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において,甲は,乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合,乙に対して,賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第54条 甲は,管理施設について火災保険に加入しなければならない。
2 乙は,本業務の実施に当たり,施設利用者に対する賠償責任保険に加入しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか,乙は,自己の責任において必要に応じ,各種保険に加入するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第55条 乙は,不可抗力が発生した場合,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用(以下「損害等」という。)を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第56条 乙は,不可抗力の発生に起因して損害等が発生した場合,その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い,不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 第1項の場合において,当該費用については,合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお,乙が加入した保険により補てんされた金額相当分については,甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害等が発生した場合,当該費用については,甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第57条 乙は,前条第2項に定める協議の結果,不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合,不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 甲は,乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合,乙との協議の上,乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第11章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第58条 乙は,本協定の終了に際し,甲又は甲が指定するものに対し,本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は,必要と認める場合には,本協定の終了に先立ち,乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第59条 乙は,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,乙は,甲が認めた場合には,管理物件の原状回復を行わずに,別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第60条 本協定の終了に際し,備品等の扱いについては,次のとおりとする。
(1) 備品(T種)及び備品(U種)については,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品(V種)については,原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし,乙は,甲と乙の協議において両者が合意した場合,甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第12章 指定の取消し及び本業務の停止に関する事項
(甲による指定の取消し等)
第61条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,法第244条の2第11項及び曽於市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年曽於市条例第250号)第10条第1項に基づき,乙に対する指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が関係法令等又は本協定に違反したとき。
(2) 乙が乙の責めに帰する理由により本協定に定める事項を履行しないとき,又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙が正当な理由なく,本協定に基づき甲の指示に従わないとき。
(4) 乙が本業務を履行する上で必要とされる資格の取消し又は停止を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,乙が指定管理者として本施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 甲は,前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には,事前にその旨を乙に通知した上で,次の事項について乙と協議を行わなければならない。
<例示>
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 甲は,第1項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害・損失及び増加費用が生じても,その賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第62条 乙は,次のいずれかに該当する場合,甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
<例示>
(1) 甲が関係法令等又は本協定に違反したとき。
(2) 甲の責めに帰する理由により本協定に定める事項を履行しないとき,又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) その他乙が必要と認めるとき。
2 甲は,前項の申出を受けた場合,乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第63条 甲又は乙は,不可抗力の発生により,本業務の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 甲は,協議の結果,やむを得ないと判断された場合,指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害,損失及び増加費用は,合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定取消し後の処理)
第64条 甲は,第62条及び第63条の規定により乙が指定を取り消され,又は本業務の停止を命じられた場合において,乙に対して指定管理料が未払いの場合は,乙が管理を行った期間に応じて甲が計算する指定管理料を乙に支払うものとする。
2 甲は,第62条及び第63条の規定により乙が指定を取り消され,又は本業務の停止を命じられた場合において,乙に対して既に指定管理料を支払っている場合は,支払った指定管理料から乙が管理を行った期間に応じて甲が計算する指定管理料を差し引いた額を乙に返還させるものとする。
3 乙は,自己の責めに帰する理由により指定を取り消され,又は本業務の停止を命じられた場合において,甲に損害が発生したときは,その損害を賠償しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第65条 第58条から第60条までの規定は,第61条から第63条までの規定により本協定が終了した場合に,これを準用する。ただし,甲乙が合意した場合は,この限りでない。
第13章 その他
(運営協議会の設置)
第66条 甲と乙は,本業務を円滑に実施するため,情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置するものとする。
2 前項の運営協議会の詳細については,別途作成する設置要綱にて定める。なお,設置要綱の内容については,甲と乙の協議により決定するものとする。
3 甲と乙は,協議の上,第1項の運営協議会に,関連する企業,団体,外部有識者及び市民等を参加させることができるものとする。
(協定の変更)
第67条 本業務に関し,本業務の前提条件や内容が変更したとき,又は特別な事情が生じたときは,甲と乙の協議の上,本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第68条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領,通知若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求めたことをもって,甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第69条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については,甲と乙の協議の上,これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第70条 本協定に関する紛争は,鹿児島地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定を証するため,本書を2通作成し,甲,乙がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
□□○年○月○日
甲
鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地
鹿児島県曽於市
曽於市長 印
乙(指定管理者)
所在地
名称
代表者 印
別紙1 用語の定義
(1) 「指定開始日」とは,条例に定める指定期間の開始日のことをいう。
(2) 「指定管理料」とは,甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3) 「仕様書」とは,○○指定管理者募集要項に示された本業務に係る仕様書のことをいう。
(4) 「独自事業」とは,○に規定した本業務以外の業務で,乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5) 「年度協定」とは,本協定に基づき,甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
(6) 「不可抗力」とは,天災(地震,津波,落雷,暴風雨,洪水,異常降雨,土砂崩壊等),人災(戦争,テロ,暴動等),法令変更,及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお,施設利用者数の増減は,不可抗力に含まないものとする。
(7) 「法令」とは,すべての法律,法規,条例及び正規の手続を経て公布された行政機関の規則,規程等をいう。
(8) 「募集要項」とは,○○指定管理者募集要項のことをいう。
(9) 「募集要項等」とは,募集要項本体,募集要項添付資料(仕様書を含む。)及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(10) 「利用料金」とは,管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料のことをいう。
別紙2 管理物件
(1) 管理施設(※詳細については,財産台帳を参照のこと。)
・○○施設
・○○施設
・敷地内の外構及び植栽
・その他施設
(2) 管理物品(※詳細については,備品台帳を参照のこと。)
ア 備品等(T種)
|
|
種類 |
数量 |
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 備品等(U種)
|
|
種類 |
数量 |
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※添付書類(仕様書)
〔曽於市が作成した業務仕様書を添付すること。〕
別紙3
□□○年度曽於市○○施設指定管理者事業計画書
□□○年○月○日
曽於市長 様
所在地
指定管理者名
代表者名 印
曽於市○○施設の管理に関する基本協定書第24条の規定に基づき,次のとおり事業計画書を提出します。
1 本業務の実施計画
(1) 市民の平等利用の確保
(2) 施設の運営方針,事業展開等
ア 施設の運営方針
イ 施設の設置目的を効果的に達成する事業
(ア) 管理業務
@ 施設管理
A 実施事業
別添1のとおり
(イ) 独自事業
2 第三者に対する業務内容
3 管理施設の利用促進に係る数値目標及びそれを達成するための利用促進策
4 利用料金収入見込み及び管理経費の収支見込み
5 施設の管理運営
(1) 人員体制,人員配置,指揮命令系統,責任体制(従事者名簿を添付すること。)
(2) 危機管理対応(災害,事故,犯罪の発生緊急時の対応など)
ア 対応方針・対応策
イ マニュアル(いずれかに○を付けること。)
有(別添のとおり) ・ 無( 年 月策定予定)
(3) 利用者等からの苦情や要望への対応
ア 対応方針・対応策
イ マニュアル(いずれかに○を付けること。)
有(別添のとおり) ・ 無( 年 月策定予定)
(4) 守秘義務の対応
ア 対応方針・対応策
イ マニュアル(いずれかに○を付けること。)
有(別添のとおり) ・ 無( 年 月策定予定)
(5) 個人情報の保護の対応
ア 対応方針・対応策
イ マニュアル(いずれかに○を付けること。)
有(別添のとおり) ・ 無( 年 月策定予定)
(6) 情報公開の対応
ア 対応方針・対応策
イ マニュアル(いずれかに○を付けること。)
有(別添のとおり) ・ 無( 年 月策定予定)
6 その他
7 添付書類
(1) 年度収支予算書
(2) 年度の団体の収支予算書及び事業計画書
別添1
□□○年度曽於市○○施設指定管理者事業計画書
|
事業名 |
事業内容 |
予定時期・期間 |
経費見込み (千円) |
事業効果 |
数値目標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別紙4
□□○年度曽於市○○施設指定管理者業務報告書( 月分)
□□○年○月○日
曽於市長 様
所在地
指定管理者名
代表者名 印
曽於市○○施設の管理に関する基本協定書第26条の規定に基づき,次のとおり○月分の本業務の実施状況について報告します。
1 本業務の実施状況
(1) 市民の平等利用の確保策の実施状況
(2) 事業の実施状況
別添1のとおり
(3) 施設管理の実施状況
2 施設の点検・修繕等の実施・結果状況
3 施設・物品の滅失・き損の状況
4 施設の利用状況
(1) 利用者数
(2) 利用許可件数
(3) 利用拒否等の件数及び理由
(4) 有料利用者数
(5) 減免対象者数及び理由
(6) 利用料金収入額
5 利用者ニーズの把握及びそれを踏まえた管理運営の実施状況
6 個人情報保護への対応状況
7 情報公開の実施状況
8 緊急事態,不法行為等への状況(防災,防犯,衛生対策などの安全対策を含む。)
9 苦情・要望への対応状況
10 人員体制,人員配置,指揮命令系統,責任体制,職員研修
11 管理経費の収支状況
12 独自事業の実施状況
13 その他
別紙5
□□○年度曽於市○○施設指定管理者事業報告書( 年度)
□□○年○月○日
曽於市長 様
所在地
指定管理者名
代表者名 印
曽於市○○施設の管理に関する基本協定書第27条の規定に基づき,次のとおり本業務の実施状況について報告します。
1 本業務の実施状況
(1) 市民の平等利用の確保策の実施状況
(2) 事業の実施状況
(3) 施設管理の実施状況
2 施設の点検・修繕等の実施・結果状況
3 施設・物品の滅失・き損の状況
4 施設の利用状況
(1) 利用者数
(2) 利用許可件数
(3) 利用拒否等の件数及び理由
(4) 有料利用者数
(5) 減免対象者数及び理由
(6) 利用料金収入額
5 利用者ニーズの把握及びそれを踏まえた管理運営の実施状況
6 個人情報保護への対応状況
7 情報公開の実施状況
8 緊急事態,不法行為等への状況(防災,防犯,衛生対策などの安全対策を含む。)
9 苦情・要望への対応状況
10 人員体制,人員配置,指揮命令系統,責任体制,職員研修
11 管理経費の収支状況
12 独自事業の実施状況
13 その他
14 添付書類
年度収支決算書
別紙6
リスク(不可抗力によるものを除く。)分担一覧表
|
リスク区分 |
リスクの内容 |
負担者 |
△の補足説明 |
||||
|
甲 |
乙 |
||||||
|
共通事項 |
制度関連リスク |
法制度リスク |
法制度の新設・変更に伴うもの |
施設等の新設又は改築 |
|
|
|
|
管理基準の変更による管理コストの増加 |
|
|
|
||||
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
許認可取得リスク |
上記に伴う新たな許認可等の取得 |
施設等の設置に伴うもの |
|
|
|
||
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
税制度リスク |
税制度の新設・変更に伴うもの |
関係経費に直接的に影響を及ぼすもの(消費税等) |
|
|
|
||
|
上記以外(法人税,固定資産税等) |
|
|
|
||||
|
社会リスク |
住民対応リスク |
想定外の住民運動,訴訟,要望等 |
施設等の設置に伴うもの |
|
|
|
|
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
環境問題リスク |
想定外の周辺地域への環境問題(水量減,水質悪化,騒音,臭気等) |
施設等の設置に伴うもの |
|
|
|
||
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
上記リスクに伴う管理業務の中断・中止リスク |
甲の責めによるもの(甲の債務不履行等) |
|
|
|
|||
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
維持管理業務 |
運営開始遅延リスク |
管理業務開始の遅延 |
甲の規定整備等の遅延に伴うもの |
|
|
|
|
|
乙の規定整備等の遅延に伴うもの |
|
|
|
||||
|
運転資金確保,準備等の遅延に伴うもの |
|
|
|
||||
|
施設瑕疵リスク |
施設等の設置瑕疵に伴うもの |
|
|
|
|||
|
維持管理コストリスク |
維持管理コストの増大・減少 |
業務内容の変更に伴うもの |
|
|
|
||
|
上記以外(物価・金利,需要の変動) |
|
|
|
||||
|
施設等損傷リスク |
事故・火災等によるもの(甲の責めによるものを除く。) |
|
|
|
|||
|
物品更新リスク |
物品の更新 |
甲の設置した備品 |
|
|
|
||
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
修繕費リスク |
大規模修繕 |
|
|
|
|||
|
小規模修繕 |
|
|
|
||||
|
その他業務 |
利用者リスク |
利用者とのトラブル等 |
|
|
|
||
|
事故リスク(第三者賠償) |
利用者の事故等 |
甲の施設等の設置瑕疵に係るもの |
|
|
|
||
|
上記以外 |
|
|
|
||||
|
盗難紛失リスク |
現金,物品の盗難,紛失等 |
|
|
|
|||
|
営業リスク |
営業に伴うトラブル,事故等 |
||||||
|
イベントリスク |
イベントの実施に伴うトラブル,事故等 |
||||||
目次
第1条(年度協定の目的)
第2条(□□○年度の業務内容)
第3条(□□○年度の指定管理料)
第4条(疑義等の決定)
曽於市○○施設の管理に関する年度協定書
曽於市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは,□□○年○月○日に,○○施設(以下「本施設」という。)の管理に関して締結した○○施設の管理に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づき,本施設の管理に係る年度協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(年度協定の目的)
第1条 年度協定は,本施設の管理業務(以下「本業務」という。)の各年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とするものである。
(□□○年度の業務内容)
第2条 甲及び乙は,□□○年度の業務内容は,仕様書に定めるとおりであることを確認する。
(□□○年度の指定管理料)
第3条 甲は,本業務の実施の対価として,毎月末,金○○円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
(疑義等の決定)
第4条 年度協定に定めのない事項については,第一義的には基本協定によるものとする。基本協定にも定めのない事項については,甲と乙の協議の上,これを定めるものとする。
本協定を証するため,本書を2通作成し,甲,乙がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
□□○年○月○日
甲
鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地
鹿児島県曽於市
曽於市長 印
乙(指定管理者)
所在地
名称
代表者 印