曽於市経済対策配布型商品券事業(第5弾)の取扱店募集について
実施内容
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を鑑み,生活支援及び事業者支援を行うことを目的として実施する,曽於市経済対策配布型商品券事業(第5弾)において,商品券の取扱店の募集を開始いたしました。
募集受付期間
令和5年6月29日(木)から令和5年12月28日(木)まで
※令和5年8月15(火)までに登録された取扱店につきましては,取扱店一覧のチラシに記載されます。以降は市のホームページのみの掲載となります。
商品券の概要
商品券は1人当たり1冊単位で配布し,1冊当たり5,000円分の商品券(500円券×5枚×2種類)となります。
商品券は次の2種類です。
- 全店応援券:全ての取扱店で使用可能な商品券。
- 飲食店・地元店応援券:曽於市内の飲食店又は地元店として登録された取扱店のみ使用可能な商品券。
※上記の2種類の商品券は,飲食店で使用する場合に限り,1枚当たりの額面を600円として使用できます。(テイクアウトは500円扱いとなります)。
商品券の利用対象外
- 不動産や金融商品
- たばこ
- 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- 国税,地方税や使用料などの公租公課
※登録希望の際は下記及び募集要項を必ずご確認のうえ,お申込ください。
応募資格
曽於市内に店舗又は事務所を有する事業で,下記に該当しない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業,設備を設けて客に射幸心を煽るおそれのある営業を行っている店舗。
- 特定の宗教・政治団体と関する事業。
- 公序良俗に反する事業内容を含む営業を行っている事業者。
- 役員等が暴力団「(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)第2条第2号に規定する暴力団をいう。」,暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。),または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者。
申請書類
- 曽於市経済対策配布型商品券(第5弾)取扱店登録申請書(下記の提出先と同様の場所にて直接受取り,又は本ページ下部よりダウンロードください)
- 換金振込先口座の写し
- 営業許可書の写し(※飲食店での登録を希望される事業所のみ)
提出先
- 末吉本庁(2階) 企画政策課窓口
- 大隅支所(2階) 地域振興課窓口
- 財部支所(1階) 地域振興課窓口
取扱店の厳守事項
- 取扱店は,消費者が物品等を購入し,また,サービスの提供を受けようとする場合,商品券の受け取りを拒んではならない。
- 取扱店は,持ち込まれた全ての商品券裏面の「商品券取扱店印欄」に口座名義と同一の事業者名を必ず押印又は記入する。
- 使用額が商品券額面に満たない場合でも,つり銭は出さないものとする。不足分は現金で受け取る。
- 使用期限が過ぎた商品券,き損した商品券,既に使用済みの処理がされた商品券は受け取らない。
- 商品券の紛失・盗難等に対し,曽於市はその責任を負わない。
商品券の換金
- 換金申請期間は,令和5年9月12日(火)から令和6年1月31日(水)(受付時間:午前9時~午後5時,ただし,土・日・祝日・年末年始を除く)までとする。この期間を過ぎた場合は換金に応じない。
- 取扱店は,上記提出先にて「曽於市計経済対策配布型商品券(第5弾)取扱店換金申請書兼請求書」に必要事項を記入のうえ,使用済み商品券を添えて提出する。なお,押印または記入のない商品券は換金に応じない。
- 期間内においては,複数回の換金請求を可能とする。
- 事務処理完了後,随時(請求から概ね2週間程度),登録店が登録の際に記載した換金振込先口座に曽於市から振込を行うものとする。
換金手数料
無料
取扱店の責務
- 取扱店であることを表示するポスターを店頭及びレジスター付近に表示すること。
- 商品券の交換,譲渡及び売買をしてはならない。
- 換金目的での商品券の購入はしてはならない。
- 商品券を自社商品の購買に使用してはならない。
- 商品券を事業決済資金として使用してはならない。
- 商品券の複製・偽造してはならない。
- 募集要項に定める事項を遵守しなければならないこと。
取扱店の取消等
市は,取扱店が不正行為を行ったとみなされる場合は,取扱店の資格を取り消すとともに,
商品券の換金に応じない。また,すでに換金済の商品券についても全額返金を求める。