新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
対象となる世帯
減免事由1
主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
減免事由2
主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
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主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した金額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
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主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
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減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税
減免額
減免事由1
対象となる期間の保険税全額
減免事由2
(A)×(B)÷(C)× 減免割合(※1)
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得額
(C)世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した合計所得金額
(※1)減免割合
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注) (B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円又はマイナスの場合は、減免額の
計算(A)×(B)÷(C)× 減免割合において減免額が0円になることから減免の対象となりません。
必要書類等
減免事由1
・ 医師による死亡診断書や診断書等
減免事由2
・ 同意書(9KB)
・収入金額が記載されている確定申告書第一表の控えの写し
※確定申告書に収入金額の記載がない場合は、収支内訳書または青色申告決算書の写し
・収入がわかる帳簿や給与明細書等の写し
等
減免の適用について
減免申請を受理してから、一定の審査を実施し、「減免決定(却下)通知」および「国民健康保険税賦課更正(決定)通知書」を郵送します。
(注) 減免が承認された場合でも、申告された事業収入等の実績額が見込額を上回ったときは、減免が取消しとなる場合があります。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122