曽於市生活困窮者一時金給付事業について
曽於市生活困窮者一時金給付事業とは
曽於市では独自支援事業として、新型コロナウィルス感染症の影響により収入減少になったことを理由に、緊急小口資金特例貸付決定を受けた世帯に対し、一時金を給付します。
給付対象世帯
新型コロナウィルス感染症の影響になったことを理由に、特例貸付の緊急小口資金を借りた、市内に住所を有する世帯
※緊急小口資金の特例貸付については、厚生労働省のページをご確認ください。
また、曽於市における緊急小口資金の窓口は、曽於市社会福祉協議会になります。
給付対象期間
緊急小口資金貸付決定通知日が、令和2年3月11日から令和4年3月31日まで
ただし、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、対象者拡大等になった緊急小口資金の特例貸付期間終了後に貸し付けられた、通常の緊急小口資金利用世帯は、この一時金の対象世帯になりません。
一時金の給付額
緊急小口資金貸付決定額の2分の1以内
例)貸付決定額10万円の場合 給付額5万円
貸付決定額20万円の場合 給付額10万円
給付回数
給付対象世帯につき、1回限り
ただし、緊急小口資金の特例貸付限度額20万円に達するまで、複数回に渡り貸付決定となった世帯は、その合計額の2分の1以内。
提出書類
(1)曽於市生活困窮者一時金給付申請書(様式第1号) (Word(13KB)、PDF
(67KB))
(2)緊急小口資金貸付決定通知書の写し
(3)曽於市生活困窮者一時金給付請求書(様式第4号) (Word(14KB)、PDF
(79KB))
(4)通帳表紙のコピー
(5)就労状況のアンケート (Word(9KB)、PDF
(125KB))
(6)社会福祉協議会各種貸付金への返済金に充てない確約書 (Word(9KB)、PDF
(44KB))
提出書類のうち、(1)(3)(5)(6)は、このページからダウンロードするか、曽於市生活相談支援センター(財部支所内)または、本庁介護福祉課福祉係、大隅支所保健福祉課福祉係へお求めください。
提出書類(2)を紛失された方は、曽於市社会福祉協議会へお問い合わせください。
※申請書・請求書の記入例 (Word(19KB)、PDF
(139KB))
申請書類の提出先
曽於市役所財部支所曽於市生活相談支援センター、曽於市役所末吉本庁介護福祉課福祉係、曽於市役所大隅支所保健福祉課福祉係
または、申請書は郵送で提出もできます。
提出書類をすべてそろえて、下記まで郵送してください。
〒899-4192
曽於市財部町南俣11275番地 曽於市生活相談支援センター
なお、郵送料はご負担ください。
給付申請期限
令和4年3月31日
ただし、給付対象期間と同様、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、対象者拡大等になった緊急小口資金の特例貸付期間終了後に貸し付けられた、通常の緊急小口資金利用世帯は、この一時金の対象世帯になりません。
守っていただきたいこと
1)この一時金を申請する時点において、申請する方が就労できていない時は、必ず曽於市生活相談支援センターへ就労相談をしてください。
2)この曽於市生活困窮者一時金は、安定した生活を送るための一助として給付するもので、緊急小口資金をはじめとする社会福祉協議会各種貸付金の返済や遊興費に充てることはできません。
※今回の曽於市生活困窮者一時金を給付申請する際、虚偽の報告をした場合や、ハローワークに求職者登録していないにも関わらず、就労相談をしなかった場合は、曽於市生活困窮者一時金が不給付あるいは、支給された一時金の一部又は全部の返還命令を受けることがあります。
曽於市生活相談支援センター
〒899-4192 鹿児島県曽於市財部町南俣11275番地
(曽於市役所 財部支所 福祉事務所内)
TEL:0986-72-0011 FAX:0986-72-0744