令和4年6月から児童手当制度が変わります
児童手当法等の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。
変更点1 所得上限額が新設されます
令和4年6月分(10月支給分)から所得上限額が新設され、所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 ※1 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) ※2 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) ※2 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限額や所得上限額を確認します。
令和4年6月分(10月支給分)以降の児童手当等の支給について
上記表の(1)未満の場合・・・児童手当を支給
上記表の(1)以上(2)未満の場合・・・特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給
上記表の(2)以上の場合・・・児童手当等の支給はありません。
(注) 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要です。
変更点2 現況届が原則提出不要となります
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から次の方を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※ 提出の案内があった方については、期日までに提出をお願いします。
曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283