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鹿児島地方法務局からのお知らせ

相続登記の申請が義務化されます

 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があるようになります。また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日と令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
 詳しくは法務省のホームページを御覧ください。

 法務省ホームページ【相続登記の義務化】はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

鹿児島地方法務局曽於出張所
電話:099-482-0047

 

 

 

法定相続情報証明制度を利用されませんか

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局( 登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預貯金の払戻し、相続税の申告や遺族年金等の年金手続など、各種相続手続において、戸( 除) 籍謄本の提出を省略することができます。
詳しくは法務局のホームページを御覧ください。

法務省ホームページ【法定相続情報証明制度】はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

鹿児島地方法務局曽於出張所
電話:099-482-0047

 

 

 

自筆証書遺言書保管制度を利用されませんか

「自筆証書遺言書保管制度」とは、法務局が自筆証書遺言書を長期間保管する制度です。
この制度のメリットは、次のとおりです。
・遺言書の紛失・隠とく・改ざんなし
・遺言者の死亡による相続人等への通知
・家庭裁判所の検認手続不要
・保管申請手数料3 , 9 0 0 円
・いつでも撤回可能
詳しくは法務省のホームページを御覧ください。

法務省ホームページ【自筆証書遺言書保管制度】はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

鹿児島地方法務局鹿屋支局
電話:0994-43-6790

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