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ホーム > 行政情報 > 施策・計画 > 情報の公開・提供 > 曽於市の情報公開・個人情報保護制度について

曽於市の情報公開・個人情報保護制度について

情報公開制度

市では、市における情報公開制度を確立するため、曽於市情報公開条例(平成17年曽於市条例第11号)を制定しています。
情報公開制度は、市の保有する情報の一掃の公開を図ることで市政について市民に対する責務を全うし、市民参加による公正で透明な市政を推進することを目的とするものであり、市民の皆さんが、市の保有する情報の開示を請求することができる権利を保障するものです。

制度の対象となる市の機関

この制度により、開示を実施する市の機関(以下「実施機関」といいます。)は、次のとおりです。

開示の対象となる文書

市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した図面、図画、写真、フィルム、電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理している公文書が開示の対象となります。ただし、次のものは除きます。

開示請求できる人

曽於市民に限らず、どなたでも請求することができます。

開示できない情報

情報公開制度では、市の公文書は原則として開示することとしていますが、次に掲げる情報は開示できません。

個人情報

法人等情報

事業を営む個人、法人等の情報で事業運営上の地位が損なわれると認められる情報

法令秘情報

法令等で開示することができないとされている情報

公共の安全および秩序維持情報

個人の生命、身体、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

審議、検討又は協議等に関する情報

公にすることにより、市、国、地方公共団体等の内部又は相互間における率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報等

事務、事業に関する情報

公にすることにより、市、国、地方公共団体等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求の方法

知りたい情報がある方は、情報公開総合窓口(本庁総務課又は大隅支所・財部支所の地域振興課)にお越しください。総合窓口では、知りたい情報の特定に関しての相談や開示請求の手続についてご案内させていただきます。
開示の請求をされる場合は、公文書開示請求書に住所、氏名および公文書の件名等必要事項を記入していただきます。なお、郵送による請求もできますが、電話、FAX、インターネットおよび口頭による請求はできません。

開示・不開示の決定

開示できるかどうかは、請求書を受理した日から原則として15日以内(やむをえない場合は45日以内)に決定し、決定通知書でお知らせいたします。
開示の場合は、開示の日時、場所等を記入の上お知らせいたします。一部開示、不開示の場合は、その理由を明記してお知らせいたします。

開示の実施

開示決定に記載された日時、場所に決定通知書をご持参の上お越しください。ご都合の悪い場合は、実施機関と相談の上変更することができます。

開示に要する費用

開示に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付や郵送を希望される場合は、複写に要する費用および郵送料の実費が必要となります。この費用は、事前に又は開示を受ける際、納めていただきます。

不服申立て

一部開示、不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、所定の様式により総合窓口に提出してください。
不服申立てがあったときは、審査庁(申立て事項について審理を行う部署)は、行政不服審査会等に諮問します。審査会は、決定が正しいかどうか審査し、審査庁はその答申を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。

情報公開条例・個人情報保護条例の運用状況

情報公開条例・個人情報保護条例の運用状況(令和3年度)PDFファイル(72KB)

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お問い合わせ先

曽於市役所 総務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8801 FAX:0986-76-1122

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