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ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

1 制度の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

※令和5年4月1日をもって、中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により申請様式が変更となりました。つきましては、4月1日以降の導入計画の認定や変更申請をする場合は、新様式の使用をお願いします。

2 曽於市の導入促進基本計画

曽於市導入促進基本計画PDFファイル(98KB)

3 認定を受けられる中小企業

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は,中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また,本市が認定を行うのは,曽於市内にある事業所において設備投資を行うものです。

 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

※ 固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

4 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が,計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため,先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し,本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

 先端設備等導入計画の主な要件

要件 計画認定から3年,4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標

計画期間において,基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)

〇労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)

【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置,器具及び備品,測定工具及び検査工具,建設付属設備,ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて,認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

5 認定方法

 先端設備導入計画の認定フローは以下のとおりです。

 先端設備導入計画の認定フロー(38KB)

・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

 認定経営革新等支援機関このリンクは別ウィンドウで開きます

・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

7 様式等

様式等については,中小企業庁ホームページよりダウンロードの上御使用ください。

中小企業等経営強化法についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285

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