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ホーム > 募集情報 > 2019年 > 鹿児島県移住支援事業・マッチング支援事業における移住支援金対象法人の登録申請について

鹿児島県移住支援事業・マッチング支援事業における移住支援金対象法人の登録申請について

移住支援金制度の概要について

住民票を移す直前の10 年間のうち通算5年以上,直前に連続して1年以上東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していたUIJターン者に対して、市町村を通じて移住支援金(世帯100万円・単身者60万円)を支給する制度です。

UIJターン者が支給を受けるためには、県が開設するマッチングサイト(来年3⽉以降予定)を通じて就職活動を行うことが条件の一つとなっています。

マッチングサイトへの求人広告掲載にあたって

県が開設するマッチングサイトに求人広告を掲載するためには、移住支援対象法人への御登録が必要となります。

御登録における、要件及び申請手続きは以下の通りです。

移住支援金対象法人の要件

以下の要件をすべて満たす法人であること。

  1. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10 億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  2. 資本金10 億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50 億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
  3. みなし大企業でないこと。
  4. 本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
  5. 雇用保険の適用事業主であること。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  7. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

対象求人の要件

週20時間以上の無期雇用契約であること。
転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人の求人でないこと。

登録申請の手続き

1.移住支援金対象法人等に係る登録申請書

※必要事項に御記入の上,法人代表者印を押印ください。

「移住支援金対象法人等に係る登録申請書」エクセルファイル(15KB)
別紙「誓約事項」(WORD:20KB)※必ずご確認ください。

2.法人登記履歴事項全部証明書(写し可)

3.本事業の対象となる条件を満たした求人票

「ふるさと人材相談室求人票(EXCEL:91KB)」エクセルファイル(91KB)or「ハローワーク提出求人票」

4.求人情報掲載データ

移住支援金対象求人情報掲載データ様式エクセルファイル(24KB)

提出先

メール:sokusin@pref.kagoshima.lg.jp

※メールの件名,ファイル名の先頭に【】書きで貴法人名を明示の上,お送りください。

郵送:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1県庁10階雇用労政課雇用促進係

お問い合わせ先

曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122

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