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ホーム > 重要なお知らせ > 2022年 > 【要請期間:1月27日~2月20日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

【要請期間:1月27日~2月20日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

 詳細はこちらへ(鹿児島県ホームページ)

 

 飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,鹿児島県が飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

1 要請期間

令和4年1月27日(木曜日)0時~2月20日(日曜日)24時 25日間

2 対象となる区域

鹿児島県内全域

3 要請内容

区分 対象 要請内容

第三者認証店

以外の店舗

20時を超えて営業

する施設の管理者

・営業時間は,5時~20時までの間

・酒類の提供は行わないこと。

第三者認証店

21時を超えて営業

する施設の管理者

①・営業時間は,5時~21時までの間

 ・営業時間内での酒類の提供時間

  に制限を設けない。

②・営業時間は,5時~20時までの間

 ・酒類の提供は行わないこと。

上記①②いずれかを選択

※全ての要請期間内で統一してください。

第三者認証店

20時を超えて営業

する施設の管理者

(通常の営業終了
時間が21時以前)

・営業時間は,5時~20時までの間

・酒類の提供は行わないこと。

4 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設

  対象施設の要件
時短要請

時短要請の時点(令和4年1月25日)で,

・対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,

・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食

 店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用す

 る施設。

協力金

上記を満たすとともに,業種毎の感染拡大予防ガイドライ

ン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

5 協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレットPDFファイル(471KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

6 協力金の先渡給付

先渡給付チラシPDFファイル(290KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

7 問い合わせ先

「時短要請」については

コロナ相談かごしま
電話番号099-833-3221

「協力金」については

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

電話番号099-295-0286
受付時間9時~17時(平日)

詳細はこちらへ(鹿児島県ホームページ)

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285

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