【要請期間:1月27日~2月20日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
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飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,鹿児島県が飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。
併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。
1 要請期間
令和4年1月27日(木曜日)0時~2月20日(日曜日)24時 25日間
2 対象となる区域
鹿児島県内全域
3 要請内容
区分 | 対象 | 要請内容 |
第三者認証店 以外の店舗 |
20時を超えて営業 する施設の管理者 |
・営業時間は,5時~20時までの間 ・酒類の提供は行わないこと。 |
第三者認証店 |
21時を超えて営業 する施設の管理者 |
①・営業時間は,5時~21時までの間 ・営業時間内での酒類の提供時間 に制限を設けない。 ②・営業時間は,5時~20時までの間 ・酒類の提供は行わないこと。 上記①②いずれかを選択 ※全ての要請期間内で統一してください。 |
第三者認証店 |
20時を超えて営業 する施設の管理者 (通常の営業終了 |
・営業時間は,5時~20時までの間 ・酒類の提供は行わないこと。 |
4 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
対象施設の要件 | |
時短要請 |
時短要請の時点(令和4年1月25日)で, ・対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり, ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食 店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用す る施設。 |
協力金 |
上記を満たすとともに,業種毎の感染拡大予防ガイドライ ン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。 |
5 協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(471KB)
6 協力金の先渡給付
7 問い合わせ先
「時短要請」については
コロナ相談かごしま
電話番号099-833-3221
「協力金」については
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号099-295-0286
受付時間9時~17時(平日)
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曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285