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ホーム > 重要なお知らせ > 2022年 > 【要請期間:2月21日~3月6日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

【要請期間:2月21日~3月6日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

 詳細はこちらへ(鹿児島県ホームページ)

 政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において.鹿児島県に対するまん延防止等重点措置の延長が決定され,これを受け,鹿児島県の対策本部会議において飲食店の営業時間の短縮等の要請を延長することとなりました。

1 要請期間

令和4年2月21日(月曜日)0時~3月6日(日曜日)24時 14日間

2 対象となる区域

鹿児島県内全域

3 要請内容

区分 対象 要請内容

第三者認証店

以外の店舗

20時を超えて営業

する施設の管理者

・営業時間は,5時~20時までの間

・酒類の提供は行わないこと。

第三者認証店

21時を超えて営業

する施設の管理者

①・営業時間は,5時~21時までの間

 ・営業時間内での酒類の提供時間

  に制限を設けない。

②・営業時間は,5時~20時までの間

 ・酒類の提供は行わないこと。

上記①②いずれかを選択

※全ての要請期間内で統一してください。

第三者認証店

20時を超えて営業

する施設の管理者

(通常の営業終了
時間が21時以前)

・営業時間は,5時~20時までの間

・酒類の提供は行わないこと。

4 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設

  対象施設の要件
時短要請

時短要請の時点(令和4年1月25日)で,

・対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,

・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食

 店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用す

 る施設。

協力金

上記を満たすとともに,業種毎の感染拡大予防ガイドライ

ン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

5 協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレットPDFファイル

6 協力金の先渡給付

先渡給付チラシPDFファイル

7 問い合わせ先

「時短要請」については

コロナ相談かごしま
電話番号099-833-3221

「協力金」については

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

電話番号099-295-0286
受付時間9時~17時(平日)

詳細はこちらへ(鹿児島県ホームページ)

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285

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