曽於市過疎地域持続的発展計画の策定について
本計画は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき作成されており、これまで、令和3年度~令和7年度を計画期間とし、地域活力の向上、生産機能及び生活環境の整備等について、総合的かつ計画的な諸施策を計画及び実施しました。
今回、計画期間が終期を迎えることから、引き続き、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の向上を図るため、新たに令和8年度~令和12年度を計画期間とし、計画を策定しました。
・曽於市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)
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