懲戒処分の公表について
地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。
処分対象者
市長部局 女性職員(50代)
処分年月日
令和7年7月29日
処分内容
戒告
概要
当該職員は、令和6年度に担当していた事業に関連する申請書等の公文書を不適正に取り扱い、複数の公文書を紛失させたほか、当該事務処理を放置した。当該職員の行った行為は、市民の市行政に対する信用を損なう行為であり、信用失墜行為を禁止した地方公務員法第33条の規定に違反することから同法第29条第1項第1号及び2号に該当する。
管理監督者の処分
管理監督が十分できていなかったとして、同日付けで当時の課長、係長2名を訓告処分とした。
市長コメント
本市職員による今回の公文書の不適正な取り扱い及び職務怠慢は、誠に遺憾であり、市民及び関係機関の皆様の信頼を大きく損ねるものであり、深くお詫び申し上げます。今後、より一層、職員の綱紀粛正及び服務規律の保持を徹底させるとともに、再発防止と市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
曽於市役所 総務課
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