令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる方には
令和7年8月21日以降に申請書(提出期限:9月30日まで)、
令和7年8月29日以降に確認書(提出期限:10月31日まで)
を随時送付しています。ご確認の上、期限内に提出をお願いいたします。
(提出期限を過ぎると、給付金を受け取れなくなります)
支給対象者に該当するか否かのお問い合わせにはお電話では応対できません。
身分証明書類(免許証やマイナンバーカード)をお持ちの上、窓口までお越しください。
不足額給付の制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者および扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を「調整給付」として給付しました。
今回令和7年度に実施する不足額給付では、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
給付対象者
令和7年1月1日に曽於市に住民登録がある方で、次の不足額給付1又は不足額給付2のどちらかに該当する方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
※令和7年1月1日に曽於市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が給付されます。
不足額給付1
令和6年分の所得税や定額減税の実績が確定した際に、令和6年実施の「定額減税補足給付金」に不足額が生じた方
例(あくまでも一例で、全員に該当するとは限りません)
- 子どもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加し、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 令和5年は所得がなかったが、令和6年に所得があった方
- 令和5年は所得があったが、令和6年に所得がなかった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、その都度の対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税される前の税額が0円
- 税制度上、扶養親族から外れてしまう(青色事業専従者・事業従事者(白色)や、合計所得48万超の方)
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯7万円、等割のみ課税世帯10万円、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯10万円給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
申請書・確認書の提出から給付までの流れ
申請書「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方(R7年度は曽於市課税、R6年度は他市町村課税の対象者)
⑴市からご本人に申請書を送付→⑵申請書を提出(ご本人→市)
→⑶市からご本人に確認書を送付→⑷確認書を提出(ご本人→市)→⑸支給決定・給付(振込)
※申請書提出のみだと給付されませんのでご注意ください。
確認書「調整給付金(不足額給付分)確認書」が届いた方(R6、R7年度ともに曽於市課税の対象者)
⑴市からご本人に確認書を送付→⑵確認書を提出(ご本人→市)→⑶支給決定・給付(振込)
給付時期
市が確認書を受理した日から2週間以後の市の支払日
※提出書類に記入漏れなどの不備があるときには、再度確認書等を送付させていただくことがあります。
担当窓口
末吉本庁 福祉介護課 南棟1階 4番窓口 0986-76-8807
大隅支所 保健福祉課 4番窓口 099-482-5925
財部支所 保健福祉課 4番窓口 0986-72-0936
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807