電子納品について
電子納品の運用を開始します
建設工事の完成図書および建設工事等における業務委託の成果品に関し、省資源,省スペース化および業務の効率化を図ることを目的とし、電子納品の運用を開始します。
電子納品とは
調査、設計、工事などの公共事業の各業務段階の業務成果を電子成果品とすることです。電子納品の導入により、紙資源の節約、書類保管スペースの削減、データの利活用による業務の効率化を図ります。
電子納品を適用する事業
原則として、曽於市が実施するすべての建設工事および建設工事における業務委託に適用します。
ただし、成果品について将来の利活用が見込めない保全工事、設計額が130万円未満の小規模建設工事、工事成績評定対象外工事,設計額が50万円未満の軽微な業務委託、点検・保守業務委託、樹木剪定や清掃等の業務委託、災害等応急業務委託は対象外とします。
曽於市の電子納品運用スケジュール
令和3年4月1日以降に契約する案件について運用します。なお、令和3年度から令和5年度を試行運用期間とし、令和6年度に本格運用に移行します。
~令和5年度 |
令和6年度~ | ||
電子納品を適用する すべての建設工事 および業務委託 (試行運用) |
電子納品を適用する すべての建設工事および業務委託 (本格運用) |
電子納品レベルの設定
曽於市では、電子納品の導入を容易にするため、国の基準等を部分的に簡略して利用できるように「電子納品レベル」を定めています。(詳細は「曽於市電子納品運用ガイドライン」を参照してください。)
この電子納品レベルは、事前協議までに受発注者双方で協議して決定します。ただし、電子納品を適用する契約金額500万円以上の建設工事および業務委託は原則として電子納品レベル2以上、電子納品を適用する契約金額500万円未満の建設工事は原則として電子納品レベル1.5以上の納品とします。
納品 レベル |
建設工事 |
業務委託 |
||||
写真 | 書類 | 図面 | 写真 | 書類 | 図面 | |
0 | × | × | × | - | - | - |
1 | 〇 | △ | × | - | - | - |
1.5 | ◎ | △ | × | - | - | - |
2 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
×:紙媒体での納品
△:受注者の希望で対応可能
〇:曽於市電子納品運用ガイドラインに基づいた電子納品
◎:国の要領・基準を完全適用した電子納品
曽於市では、電子成果の作成等についてはソフトウエアを限定しませんので、国の基準等に対応した任意のソフトウエアを使用ください。目安としては、レベル2では「電子納品支援ソフト」、レベル3では国の基準に準拠した「CADソフト」が必要になります。
電子納品運用ガイドライン等
曽於市電子納品運用ガイドライン(令和7年4月)(4342KB)
曽於市電子納品運用ガイドライン 資料1(令和7年4月)(97KB)
曽於市建設工事等情報共有システム活用要領(令和7年4月)(58KB)
電子納品事前協議について
契約後、工事・業務の初回打合せ時に受発注者間で電子納品に関する事前協議を実施し、納品時や業務途中でやり取りするデータ形式などを決定します。
電子納品の事前協議は、受注者が電子納品内容を記入した「曽於市電子納品事前協議チェックシート」を打合せ記録簿により提出し、受発注者双方で確認のうえ、内容を決定します。
事前協議チェックシートの様式は以下からダウンロードして使用してください。
業務委託(令和6年4月更新)
一般土木・林務・水道
農業土木
建築
建設工事(令和6年4月更新)
一般土木・林務・水道
農業土木
建築
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