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ホーム > 人生のできごとから探す > 出産・育児 > 未熟児の養育医療給付制度

未熟児の養育医療給付制度

養育医療

身体の発育が未熟なままで産まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担がありますが、その一部自己負担は子ども医療費助成制度の対象となります。)

 

対象者

未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。

(入院養育が必要だと認められた方には医療機関から意見書が渡されます)

 

対象となる医療

・入院中の診察、薬剤または治療材料、処置、手術など

・入院中の食事療養費(ミルク代)

・長距離の転送に伴う移送費用

※保険診療適応外(おむつ代・ベッド代・文書料等)は全額自己負担となります。

 

申請時期

指定医療機関に入院した日から、速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。

お問い合わせ先

曽於市役所 こども未来課内 子育て世代包括支援センター
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-1734 FAX:0986-76-8283

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