戸籍(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍)の届出
戸籍の届け出に必要なもの一覧
戸籍は、出生、婚姻、転籍、死亡など身分上の変動を記録し、夫婦・親子などの身分関係を公証するものです。
戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。夫婦・親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届けてください。
出生届
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届け出る人 | 父、母、子の法定代理人など |
届出先 | 父母の本籍地か、届出人の所在地、または子が生まれた所(病院など)の市区町村 |
必要なもの | 届出1通(出生証明書)、母子健康手帳、届出人(父または母)の印鑑(押印は任意) |
〇曽於市オリジナルの出生届もございますので,ぜひご利用ください。(お手元に記念に残せるように複写式になっております。)
※本庁市民環境課・大隅支所地域振興課市民係・財部支所地域振興課市民係で配布しております。
表紙
記入例
(表紙を開いて1枚目)
提出用
(2枚目)
記念用
(3枚目)
死産届
届出期間 | 死産してから7日以内 |
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届け出る人 | 死産者の父、母、同居人など |
届出先 | 届出人の所在地か、死産のあった所の市区町村 |
必要なもの | 届出1通(死産証明書) |
死亡届
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届け出る人 | 同居の親族、同居していない親族など |
届出先 | 亡くなった方の本籍地か、死亡地、または届出人の所在地の市区町村 |
必要なもの | 届出1通(死亡証明書)、届出人の印鑑(押印は任意) |
曽於市斎苑で、火葬許可申請をする場合は届出人の印鑑が必要です。
婚姻届
届出期間 | 期限なし届けたときから有効 |
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届け出る人 | 夫と妻 |
届出先 | 夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村 |
必要なもの | 届出1通、戸籍謄本(夫婦各1通。本籍地に届ける場合は不要)、夫と妻の印鑑(旧姓)(押印は任意)令和4年4月1日の時点において16歳以上18歳未満である女性が婚姻する場合は、同日に施行された民法の一部を改正する法律附則第3条第3項に基づき、父母の同意書が必要になります。民法の一部を改正する法律について、詳しくはこちらをご覧ください。(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html) |
〇曽於市オリジナルの婚姻届もございますので,ぜひご利用ください。(お手元に記念に残せるように複写式になっております。)
※本庁市民環境課・大隅支所地域振興課市民係・財部支所地域振興課市民係で配布しております。
表紙
記入例
(表紙を開いて1枚目)
提出用
(2枚目)
記念用
(3枚目)
離婚届【協議離婚】
届出期間 | 期限なし(届けたときから有効) |
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届け出る人 | 夫と妻 |
届出先 | 離婚前の本籍地、または所在地の市区町村 |
必要なもの | 届出1通、戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)、夫婦各々の印鑑(押印は任意) |
離婚届【裁判離婚】
届出期間 | 調停成立、和解・認諾・裁判・判決確定の日から10日以内 |
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届け出る人 | 訴えた方 |
届出先 | 離婚前の本籍地、または所在地の市区町村 |
必要なもの | 届出1通、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書、 戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)、調停または審判の申立人もしくは裁判の訴えを提起した方の印鑑(押印は任意) |
転籍届
届出期間 | 期限なし(届けたときから有効) |
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届け出る人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
届出先 | 転籍者の本籍地か所在地の市区町村 |
必要なもの | 届出1通、戸籍謄本、戸籍筆頭者と配偶者の印鑑(押印は任意) |
このほかに、認知、養子縁組、養子離縁、氏名の変更などについての届出があります。
曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877