MENU

閉じる

閉じる


ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 届出(戸籍・住民票関係) > 戸籍(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍)の届出

戸籍(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍)の届出

戸籍の届け出に必要なもの一覧

戸籍は、出生、婚姻、転籍、死亡など身分上の変動を記録し、夫婦・親子などの身分関係を公証するものです。
戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。夫婦・親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届けてください。

出生届

出生届(提出期間と届出に必要なもの等 一覧)
届出期間 生まれた日から14日以内
届け出る人 父、母、子の法定代理人など
届出先 父母の本籍地か、届出人の所在地、または子が生まれた所(病院など)の市区町村
必要なもの 届出1通(出生証明書)、母子健康手帳、届出人(父または母)の印鑑(押印は任意)

〇曽於市オリジナルの出生届もございますので,ぜひご利用ください。(お手元に記念に残せるように複写式になっております。)

※本庁市民環境課・大隅支所地域振興課市民係・財部支所地域振興課市民係で配布しております。

表紙

記入例
(表紙を開いて1枚目)

提出用
(2枚目)

記念用
(3枚目)

死産届

死産届(提出期間と届出に必要なもの等 一覧)
届出期間 死産してから7日以内
届け出る人 死産者の父、母、同居人など
届出先 届出人の所在地か、死産のあった所の市区町村
必要なもの 届出1通(死産証明書)

死亡届

死亡届(提出期間と届出に必要なもの等 一覧)
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人 同居の親族、同居していない親族など
届出先 亡くなった方の本籍地か、死亡地、または届出人の所在地の市区町村
必要なもの 届出1通(死亡証明書)、届出人の印鑑(押印は任意)

曽於市斎苑で、火葬許可申請をする場合は届出人の印鑑が必要です。

婚姻届

〇曽於市オリジナルの婚姻届もございますので,ぜひご利用ください。(お手元に記念に残せるように複写式になっております。)

※本庁市民環境課・大隅支所地域振興課市民係・財部支所地域振興課市民係で配布しております。

syussyou01

表紙

記入例
(表紙を開いて1枚目)

提出用
(2枚目)

記念用
(3枚目)

離婚届【協議離婚】

離婚届【協議離婚】(提出期間と届出に必要なもの等 一覧)
届出期間 期限なし(届けたときから有効)
届け出る人 夫と妻
届出先 離婚前の本籍地、または所在地の市区町村
必要なもの 届出1通、戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)、夫婦各々の印鑑(押印は任意)

離婚届【裁判離婚】

離婚届【裁判離婚】(提出期間と届出に必要なもの等 一覧)
届出期間 調停成立、和解・認諾・裁判・判決確定の日から10日以内
届け出る人 訴えた方
届出先 離婚前の本籍地、または所在地の市区町村
必要なもの 届出1通、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書、
戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)、調停または審判の申立人もしくは裁判の訴えを提起した方の印鑑(押印は任意)

転籍届

転籍届(提出期間と届出に必要なもの等一覧)
届出期間 期限なし(届けたときから有効)
届け出る人 戸籍の筆頭者と配偶者
届出先 転籍者の本籍地か所在地の市区町村
必要なもの 届出1通、戸籍謄本、戸籍筆頭者と配偶者の印鑑(押印は任意)

このほかに、認知、養子縁組、養子離縁、氏名の変更などについての届出があります。

お問い合わせ先

曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877

一番上へもどる