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ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 児童福祉・母子父子福祉 > 児童手当制度について

児童手当制度について

児童手当制度の詳細

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成、資質の向上に資することを目的としています。

児童手当制度の拡充について

令和6年10月からの制度改正についての情報はこちらをご覧ください。

支給月額は?

一般の方

  第1・2子 第3子以降
3歳未満 1万5千円 3万円

3歳以上

高校生年代

1万円

3万円

第3子以降の算定対象

大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)
(注)ただし、「監護相当かつ生計費負担の要件」があります。

第3子以降のカウント方法について

施設・里親

3歳未満 1万5千円

3歳以上

高校生年代

1万円

支給時期は?

児童手当は原則として、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。
(注)支払日が土曜・日曜または祝日のときは、繰り上げて支給されます。

所得制限について

令和6年10月1日から、所得制限は廃止されました。
(注)ただし、父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)が手当受給者となります。

様式・記入例(こちらの様式は、各受付窓口でもお渡しすることができます)

一般の方

施設・里親等

書類の提出先
受付窓口 所在地 電話(直通)
本庁 こども未来課 子ども福祉係 899-8692 曽於市末吉町二之方1980番地 0986-76-8870
大隅支所 保健福祉課 福祉係 899-8102 曽於市大隅町岩川5629番地 099-482-5925
財部支所 保健福祉課 福祉係 899-4192 曽於市財部町南俣11275番地 0986-72-0936

窓口へ持っていくものについて

手続きの種類 持ってくるもの 確認すること 備 考
(新規)認定請求 請求者本人の預金通帳、キャッシュカード等、児童手当の振込先がわかるものの写し(ネットバンキング等で預金通帳やキャッシュカードが無い場合、インターネット上で口座情報を確認できるページをプリントしたもの等) 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号(ゆうちょ銀行の場合、記号・番号) 請求者本人名義のものに限る
請求者本人の健康保険証の写し(生活保護の方で、社保併用以外の方、健康保険証が曽於市国民健康保険の方以外で、3歳未満の児童を養育している場合) 被用者であること(厚生年金や共済年金等の被用者年金加入者であること) 建設国保等の方については、別途確認が必要な場合有り
マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等、請求者本人、配偶者および子のマイナンバーがわかるもの 個人番号  
額改定認定請求 請求者本人の健康保険証の写し(生活保護の方で、社保併用以外の方、健康保険証が曽於市国民健康保険の方以外で、3歳未満の児童を養育している場合) 被用者であること(厚生年金や共済年金等の被用者年金加入者であること) 建設国保等の方については、別途確認が必要な場合有り

注意事項

監護相当かつ生計費負担の要件について

18歳年度末以降22歳年度末までの子に対し、父母等の経済的負担がある状態のことです。次の2つの条件をどちらも満たしている状態のことを言います。この要件を満たしていれば、学生であっても、就職していても、第3子以降の算定(多子加算)の対象となります。

1 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること(当該子が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合)
2.生計費の相当部分の負担をしていること(当該子が受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)

その他(児童手当制度全般に関するQ&A)

【こども家庭庁HP】このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283

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