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生活保護

生活保護制度

1.生活保護について

 生活保護は、生活に困っているすべての人々に対して、憲法第25条に規定する「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の理念にもとづいて生活の保障をし、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで手助けする制度です。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ生活保護制度このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 <参考>厚生労働省ホームページ生活保護を申請したい方へこのリンクは別ウィンドウで開きます

2.生活保護の要件

(1)資産の活用

 世帯の財産で所有または利用を認められない資産は、一定の場合を除き原則として処分のうえ、生活の維持のために活用してください。

(2)能力の活用

 働く能力がある人はその能力に応じて働いてください。仕事が見つからない人は求職活動をしてください。

(3)他の法律による給付等の優先

 生活保護法以外の法律・制度による給付等が受けられる場合は、生活保護に優先してその給付等を受ける必要があります。

 これらの要件を前提として、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に生活保護が適用されます。

 生活保護制度に関するよくあるご質問については、厚生労働省ホームページ生活保護に関するQ&A(227KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

3.生活保護の相談

 生活にお困りの方は、地域の民生委員、または福祉事務所にご相談ください。

◆新型コロナウイルス感染症の影響による弾力的な運用について

 一時的に収入が減少し生活保護制度を利用する場合であって、早期に就労再開が見込まれる場合には通勤用自動車を保有できることや、親族への扶養照会については扶養が期待できない方への照会を行わない等、弾力的な運用を行っております。

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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