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ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 障がい福祉 > 自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)について

精神の疾患等により通院医療を受ける場合、その医療費の自己負担分を下記のとおり助成します。また、対象者には、受給者証が交付されます。

対象者

精神疾患等により、通院医療を受けている方。

費用

医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、課税状況等に応じて、下記のとおり上限が決められていています。

医療費自己負担額の一覧
市民税の課税状況 自己負担
一定条件の方 その他の方
課税世帯 所得割額年23.5万円以上 1割負担(上限20,000円) 対象外
所得割額年3.3万円以上23.5万円未満 1割負担(上限10,000円) 1割負担
(医療保険上の自己負担上限額)
所得割額年3.3万円未満 1割負担(上限5,000円)
非課税世帯 本人収入年80万円越 1割負担(上限5,000円)
本人収入年80万円以下 1割負担(上限2,500円)
生活保護 0円

(注1)一定条件とは、統合失調症、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害・アルコールや薬物関連障害(依存症等)の方、または医師が一定以上の医療期間が必要と判断した方。

手続きに必要なもの

受給者証 手続きに必要なものの一覧
手続の種類 申請書 印かん 診断書 同意書 保険証写し 受給者証 添付書類
はじめて申請するとき 認定申請書 年金証書等
更新するとき 2年に1回 年金証書等
医療機関や保険に変更があったとき 変更事項を証明できるもの
(新しい保険証の写し等)
生活保護を開始・廃止したとき
氏名・住所が変わったとき 記載事項変更届
受給者証を紛失したとき 紛失届および再交付願い
精神手帳との同時申請
(新規・更新)
認定申請書 精神手帳用診断書 年金証書等
県外から転入したとき 転入前の受給者証が有効期間内 認定申請書 転入用 転入前のもの
転入前の受給者証が有効期間切れ 課税証明書
年金証書等

※申請者の氏名が自著の場合、印かんは不要です。

申請書・同意書

診断書

所定の診断書 (市役所の窓口にあります)で、指医療機関の医師が作成したもの

健康保険証の写し

受給者および受給者と同一の健康保険に加入する方の分

年金証書等

年金証書や振込通知書、または年金が振り込まれる通帳の金額欄の写しのいずれか(年金受給額がわかる書類)

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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