給水装置工事の申請書類と完成書類
曽於市では令和8年4月1日より、上下水道事業の一部を民間委託し、 「曽於市水道お客様センター」を開設します。
給水装置工事に関する業務は 「曽於市水道お客様センター」へ委託します。
給水装置工事の申し込みを行う場合は、曽於市水道事業給水条例施行規程に基づき以下の書類の提出をしてください。
提出にあたっては、記入要領を必ずご確認ください。
提出場所について
令和8年度より市役所本庁水道課内「曽於市水道お客様センター」へ提出先が変更になります。
※大隅支所、財部支所では問い合わせ等を含め、受付対応できません。
提出書類について
必要な提出書類は次のとおりです。※クリックしてご確認ください。
◆ 水道異動届様式
給水装置工事申請の場合
| 様式第1~9 | |
| 給水装置工事申請書(表裏) |
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| 給水装置工事申請書(表裏) |
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| 様式第11 | 記入例 |
| 別表 | 記入例 |
| 承諾書 |
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| 承諾書 |
(注)枠内以外にも必要な提出書類がありますので、上記の「給水装置工事申請・完成書類提出について」を、ご確認ください。
水量・水圧に関する承諾書について
承諾書は、給水装置工事の申請にあたり、設置条件や周辺環境の影響により、将来的に水圧や水量の不足、維持管理上の制約等が生じる可能性がある場合に、その内容を事前にご理解いただくためのものです。
水道施設は地域全体の状況や地形条件、配水管の配置等により、水圧や水量が一定でない場合があります。また、量水器の設置位置や配管条件によっては、通常とは異なる管理区分や責任範囲が発生することがあります。
これらの条件について事前に説明を受け、ご理解いただいたうえで申請していただくことで、後のトラブル防止及び円滑な水道利用を目的としています。
なお、本承諾書に記載された内容については、将来的に所有者が変更となる場合にも引き継がれることとなりますので、あらかじめご了承ください。
量水器位置(第1バルブ)に関する承諾書について
量水器は、原則として官民境界から2m以内の範囲に設置するものとしています。
これは、維持管理の効率化、漏水時の迅速な対応、及び管理区分の明確化を図るためのものです。
しかしながら、地形条件や既設構造物の影響等により、やむを得ず当該範囲内に設置できない場合に限り、量水器前バルブ(第1バルブ)を設置することにより、管理区分を明確にしたうえで例外的に対応するものです。
このため、量水器の設置位置は任意に選定できるものではなく、あくまで原則として官民境界から2m以内に設置することを基本とし、やむを得ない場合に限り、協議のうえ例外的に取り扱うものとします。
また、第1バルブを設置した場合には、そのバルブ以降の給水装置は申請者の管理区分となり、維持管理、修繕、漏水対応等については申請者の責任において行うものとします。
事業等用貯水槽に関する承諾書について
本市の水道は、施設の維持管理、更新工事、事故対応、災害対応等により、やむを得ず断水となる場合があります。
営業用又は事業用として水道を使用する場合においては、断水時の影響が大きくなることから、水の安定供給を確保するため、受水槽の設置を推奨しています。
受水槽を設置することで、断水時においても一定時間の給水が可能となり、営業や事業活動への影響を軽減することができます。
一方で、受水槽を設置しない場合には、断水時に直ちに給水が停止し、営業又は事業活動に支障が生じる可能性があります。
このため、受水槽を設置しない場合には、やむを得ない断水が発生すること及びそれに伴う影響について十分に理解し、これを許容したうえで申請していただく必要があります。
また、本内容について申請者側において十分な検討及び協議を行ったことを確認するため、受水槽設置の検討に関与した申請者側担当者の氏名を必ず記載してください。申請者本人が当該担当者である場合は、その旨を明記してください。
なお、当該担当者は工事施工業者の担当者ではなく、申請者側の責任ある立場の者としてください。
給水管と支障物(排水管等)との離隔に関する承諾書について
埋設されている給水管は、原則として他の埋設物(排水管等)との離隔距離を300mm以上確保することとしています。
これは、水質の安全確保、工事・保守の利便性、配管の損傷を防止するためのものです。
しかしながら、地形条件や既設構造物の影響等により、離隔が確保できない場合に限り、工事施工業者と申請書との協議のうえ例外的に取り扱うものとします。
給水装置工事完成の場合
| 完成届 | 記入例 |
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| 様式第11 |
(注)枠内以外にも必要な提出書類がありますので、上記の「給水装置工事申請・完成書類提出について」を、ご確認ください。
給水装置工事完成検査について
工事完了後にすべての完成書類提出があった工事について完成検査を実施します。日程決定後に施工業者様へご連絡いたしますので、申請者への検査連絡および日程調整をお願いします。検査に際は、必要に応じ施工業者の給水工事主任技術者の立ち合いを求める場合があります。
給水負担金・手数料等の納付について
令和2年6月より、水道課取り扱いの給水負担金・手数料等の納付先および納付可能時間が下記のとおり変更となります。
1.本庁内金融機関窓口 平日8時30分から15時まで
2.市役所大隅支所・財部支所内での取り扱いはできません。
本庁内金融機関窓口、または取り扱い金融機関でのお支払いとなります。
ただし、給水指定に関する手数料は本庁内金融機関窓口のみの取り扱いとなりますのでご留意ください。
※給水負担金・手数料等の納付は、その都度納付書の準備が必要となりますので、前日までに連絡をお願いします。
メーター器のお渡しについて
- 申請書と同時にメーター器のお渡しは出来ません。必要な書類が揃ってから審査しますので、お引き渡しまでに最低1週間かかります。また必要な日の前日までに必ず水道課にお知らせください。(土曜・日曜・祝祭日はお渡しできません)
口径によっては、在庫がない場合がありますので事前にご連絡ください。発注になりますと納期が1ヶ月以上かかる場合があります。 - メーター器受領の際には、給水負担金・給水装置工事設計審査手数料・検査手数料が必要です。口径によって負担金等が違いますので下記をご参照ください。
給水装置工事使用材料のについて
【管】水道施設の耐震化推進の為に、個人申請分の給水装置工事の本管から水道メーター器まで(1次側)については配水用ポリエチレン管、又はポリエチレン二層管をご使用(採用)してください。
【止水栓】統一的な維持管理を図るため、着脱式止水栓をご使用(採用)してください。※逆止装置付き推奨
【メーターBOX】円滑な維持管理を図るため1規格アップ品をご使用(採用)してくだい。例:メーターが13mmの場合20mmのBOX
【埋設マーカー】給水取り出し工事の際は取り出し箇所(土被80cm以内)へ埋設マーカーを埋設してください。
また、水道メーター器の設置位置については、原則として官民境界から2m以内の出入り口位置としますので併せてお知らせします。
給水装置工事設計審査手数料(非課税)
| 口径 | 件数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 25mmまで | 新設1件 | 1,500 | 増設は、新設の2分の1とする。 |
| 50mmまで | 新設1件 | 3,000 | |
| 51mm以上 | 新設1件 | 5,000 |
検査手数料(非課税)
1件につき500円
給水負担金(税別) 別表第2(第28条関係)
| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 12,000円 |
| 20mm | 30,000円 |
| 25mm | 50,000円 |
| 30mm | 85,000円 |
| 40mm | 150,000円 |
| 50mm | 300,000円 |
| 75mm | 800,000円 |
| 100mm | その都度、市長が定める額 |
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曽於市役所 水道課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-suidou@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8812 FAX:0986-76-1122





