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ホーム > くらしの情報 > 暮らし・住まい > 定住促進制度 > 移住就業支援金制度について

移住就業支援金制度について

概要

東京圏23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。

支給額

単身者の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
2人以上の世帯の場合:18歳未満の者1人につき100万円加算

移住支援金の要件

次の「移住に関する要件」と「その他の要件」を満たし、かつ「就業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「世帯に関する要件」を満たすこと。

移住に関する要件(次の1,2すべてに該当すること)

1.移住元に関する要件

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)。
  2. 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
  3. 5年以上継続して居住する意思のある方。
  4. 「就業に関する要件」又は「起業に関する要件」のいずれかを満たす方。

※条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
<埼玉県>
秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
<千葉県>
館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
<神奈川県>
山北町,真鶴町,清川村
 

2.移住先に関する要件

  1. 本市に転入していること。
  2. 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において,転入後3カ月以上1年以内であること。
  3. 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

就業に関する要件

1.県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援対象求人)に応募し就職する場合

  1. 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。
  2. 鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごjobに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
  5. 上記求人への応募日が,かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

2.県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

鹿児島県ホームページ「かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)このリンクは別ウィンドウで開きます

世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後1年以内であること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  3. 市税等を滞納していないこと。

移住支援金対象法人求人

就業に関する要件の1においては,かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

かごjob(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)このリンクは別ウィンドウで開きます

※かごJobには,移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので,求人内容はよくご確認ください。
対象求人の検索は,かごJob内の検索機能を御利用ください。
(かごJob内の「仕事を探す」のページで,「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は,サムネイル画像の左上に「移住支援金対象」と表示されています。)

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額

移住支援金の申請日から3年未満に、曽於市から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に、就業した法人を退職した場合
起業支援金の交付決定を取り消された場合
虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合

半額

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、曽於市から転出した場合

状況報告

移住支援金の交付を受けた方は、返還事由が発生した場合、速やかに曽於市に報告してください。
就業に関する要件を満たして移住支援金の交付を受けた方は、申請日から1年を経過した後、30日以内に就業状況報告書を提出してください。

申請書類

  1. 曽於市移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(18KB)
  2. 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
  3. 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
  4. 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
  5. 移住元の市区町村における滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書
  6. 曽於市東京圏移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)ワードファイル(26KB)
  7. 下記表に掲げる証明書類等
  8. 暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)ワードファイル(55KB)
  9. 口座振込依頼書(様式第4号)ワードファイル(56KB)
区分 証明書類等
移住・就業支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者 就業証明書(移住・就業支援金の申請用) (様式第8号)ワードファイル(15KB)
移住・就業支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者 起業支援金の交付決定通知書の写し
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 東京23区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 開業届出済証明書その他の移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書その他の移住元での在勤期間を確認できる書類
東京圏から東京23区の大学に通学し,東京23区の企業等へ就職した者 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類 就業証明書(テレワーク実施用) (様式第9号)ワードファイル(15KB)

お問い合わせ先

曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122

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