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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 市民税 > 法人市民税について

法人市民税について

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次の方になります。

申告と納税

税額

納める税額は次の法人税割額と均等割額の合計になります。

均等割の税率
資本金額等 市内の従業員数 税率(年税額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人 50,000円

申告

法人等が定める事業年度が終了した後、申告納付期限までにその納付すべき税額を申告して納めます。

申込区分 均等割 法人税率 申告納付期限
中間申告 仮決算による中間申告 6ヶ月分 事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 事業年度の開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
予定申告 6か月分 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(令和元年10月1日以降新たに開始する事業年度の最初の予定申告に限り、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」)
確定申告 12ヶ月分 法人税額を基にした計算 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
均等割申告 12か月分 なし 毎年4月末日
土日祝日にあたる場合は翌平日

納付書

法人市民税納付書の様式です。(九州外の郵便局ではこの納付書は使用できないため、ご希望の場合は、郵便振替払込取扱票を送付いたしますので、ご連絡ください。)

法人市民税納付書PDFファイル(88KB)

法人等の異動による届出のお願い

設立・開設

曽於市内において法人等を設立、事務所や事業所等の開設を行った場合は登記簿謄(抄)本、定款の写しを添付して法人設立等届出書を提出してください。

異動・変更

法人等の名称、所在地、代表者、資本の金額などに変更があった場合や解散、休業、廃止等の異動があった場合は異動の内容が確認できる書類を添付して法人異動届出書を提出してください。

法人異動届出等様式エクセルファイル(60KB)

法人市民税の減免について

次の法人は法人税法上の収益事業を行っていない場合は、法人市民税が減免になる場合があります。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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