土地売買等届出書について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事あての届出書を土地の所在する市町村へ届け出てください。
届出の手続
| 届出の必要な土地取引 | 面積要件 | 届出者 |
届出の時期 |
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売買 交換 営業譲渡 譲渡担保 代物弁済 共有持分の譲渡 地上権・賃借権の設定・譲渡 予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予定である場合を含みます。 |
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上 |
権利取得者 ※売買の場合は買主 |
契約締結後2週間以内(契約締結日を含みます) ※2週間の起算日は契約書の日付であって契約に基づく実行日ではありません。 |
土地売買等届出書について
令和8年4月1日から様式が変更となっています。
申請時に添付する書類
(1)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
(2)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(3)土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)の写しを添付)
(4)当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
申請時の注意点
契約締結日を含めて2週間以内に届け出るようにしてください。
詳細は、鹿児島県HPをご確認ください。
曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122





