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ホーム > 産業・ビジネス > 企業立地ガイド > 曽於市企業人材育成補助金

曽於市企業人材育成補助金

目的

市内の中小企業が行う自企業の人材育成に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内の中小企業の人材の育成を促し、地域産業の活性化と将来の産業基盤の高度化に資することを目的とする。

補助対象者

補助対象者は、次の(1)~(2)の要件を満たすものとする。

(1) 市内に存する中小企業であって、市内に事業所を有し、かつ、1年以上継続して事業を営んでいるものであること。

(2) 市税を完納している事業者であること。

補助事業

 補助金の交付の対象となる事業は,補助対象者が実施する自企業の人材育成のための事業で,次の(1)~(6)のうち1つ以上を目的とした研修会の開催又は研修会への派遣に関するものとする。
(1) 生産性や技術力の向上による競争力強化
(2) 生産管理及び現場管理能力の向上による事業の効率化
(3) 経営管理能力の向上による業務改善
(4) 企画力・販売営業力などのマーケティング力の強化
(5) 新たな事業の展開に必要な知識・技能・資格の習得
(6) その他市長が適当と認めた研修会の開催又は研修会への派遣

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助事業としない。
(1) 他の公的機関から過去に補助金の交付を受け,又は将来交付を受けることが確定している研修会と同一の研修会を開催し,又は派遣する場合
(2) 法令等で定められる資格の更新のための研修の開催及び研修会への派遣
(3) 年度内に完了しないもの

補助対象経費

 補助金は,次に掲げる経費のうち,規則第6条に規定する交付の決定があった日以降に実施した事業に要した経費で,かつ,年度内に支払が完了しているもの(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。ただし,消費税及び地方消費税については,補助対象経費に含まない。
(1) 研修会を開催する場合
ア 講師料及び講師旅費(必要不可欠な宿泊費及び交通費をいう。)
イ 会場借上料
ウ 教材費(教材の作成及び購入に係る費用)
(2) 研修会へ派遣する場合
ア 受講料
イ 旅費(必要不可欠な宿泊費及び交通費をいい,事業費全体の2分の1以内の額とする。)
ウ 資格取得費用
2 前項各号に掲げる旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合に要した旅費のみを対象とする。

補助額及び補助率

補助金は,補助対象者当たり1会計年度につき1回の申請を限度とし,その額は,補助対象経費の合計額の2分の1以内(1,000円未満の端数は切捨てる。)で,10万円を限度とする。

事前審査


補助金の交付を受けようとする者は,研修会を実施し,又は研修に派遣しようとする14日前までに,曽於市企業人材育成補助金計画書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 法人においては登記事項証明書,個人においては住民票
(2) 研修の内容が分かる書類(受講講座パンフレット,開催要綱等)
(3) 研修会の開催に要する経費又は受講に要する経費を明らかにする書類(見積書等)の写し
(4) 市税の完納証明書
(5) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は,前項の計画書を受領した場合は,別表に掲げる審査基準に基づき書類審査を行うものとする。
3 市長は,前項の審査の結果を総合的に判断し,補助金を交付することが適当と認める場合は,当該補助対象者に対し,曽於市企業人材育成補助金審査結果通知書(様式第2号)により内定の通知をするものとする。

実績報告


補助決定者は,補助事業が完了したときは,規則第16条の規定に基づき,速やかに曽於市企業人材育成補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し又は支払が証明できる書類
(2) 研修会を受講したことが分かる書類(修了証の写し等)
(3) 研修成果がわかる書類(復命書の写し等)
(4) その他市長が必要と認めた書類
 

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kigyo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-8878

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