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森林の状況報告書について

伐採の届出が間伐以外で平成29年4月1日以降に提出されたものは、森林法第10条の8第2項により同法施行規則第14条の2で定める、造林後(森林以外の用途に変更する場合は伐採の終わった日)30日以内に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。

 

お問い合わせ先

曽於市役所 耕地林務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kouti@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8810 FAX:0986-76-7285

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