農地の貸し借りの仕組みが変わります
農地の貸し借り等を規定している「農業経営基盤強化促進法」が令和5年4月に改正され、当該法律に定める農用地利用集積計画に基づく出し手(所有者)、受け手(耕作者)の相対による利用権設定等の手続きが令和7年4月以降できなくなります。
【今後の取り扱い】
・令和7年3月3日までに提出された分について
今まで通りの利用権設定等が可能です。
農業経営基盤強化促進法 |
農地中間管理事業 |
農地法第3条 |
・令和7年4月以降について
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等が廃止され、農地中間管理事業か農地法第3条による手続きのみとなります。
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農地中間管理事業 |
農地法第3条 |
※現在契約期間中の農業経営基盤強化促進法による貸借については、期間満了まで契約が継続されます。(令和7年3月3日受付分までの契約を含む)
ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局、または各支所産業振興課へお問い合わせください。
曽於市農業委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-noui@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8818 FAX:0986-76-1122