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ホーム > 産業・ビジネス > 農林業 > 農業用廃プラスチック類の適正処理について

農業用廃プラスチック類の適正処理について

農業用廃プラスチックとは

 農業用廃プラスチック類は産業廃棄物です。使用者の責任で適正処理することが法律で義務付けられています。
 野焼き、不法投棄、無許可業者への処理委託は5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方が科せられます。

曽於市農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会が実施する回収

回収品目

回収対象者

 1 市内に住所を有し、居住する者
 2 市が実施する各事業に協力する者

回収時の注意事項

廃プラスチック類の適正処理について

 

 

農業用廃プラスチック類の梱包方法

回収時の注意事項PDFファイル(2333KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他注意事項

 

処理料金

 塩化ビニール・ポリエチレン 19.25円/kg(令和8年度)
 ※処理業者への支払いは38.5円kgです。差額19.25円/kgは市からの補助です。

お問い合わせ先

曽於市役所 農政課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:nosei@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8808 FAX:0986-76-7285

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