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農道敷き等の一部占用について(様式)

農道敷き等の一部占用について

 農道・水路や耕地林務課管轄のその他の市有地(農村公園等)の敷地の一部を占用する場合(通行止め・通行制限や,放流許可申請等)については,行政財産使用許可申請書を提出していただく必要があります。

 なお,行政財産の使用時には,使用する面積により,曽於市行政財産の使用料条例で定められた所定の使用料がかかる場合があります。また,電柱,広告物等の設置に伴う使用料については,曽於市道路占用料徴収条例の規定を準用することとなっています。

行政財産の使用許可について

(行政財産の使用許可の手続)

第19条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 公有財産管理者は,前項の行政財産使用許可申請書が提出されたときは,その内容を調査のうえ,次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の明細及び所在地
(2) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名
(3) 使用目的及び行政目的を妨げないと認める理由
(4) 使用許可年月日及び期間
(5) 使用料の額及び算出基礎
(6) 時価評価額調書(様式第1号)
(7) 使用料を減額し,又は免除しようとするときは,その理由及び根拠
(8) 使用許可書案
(9) 使用許可申請書
(10) その他参考となる事項
3 行政財産の使用の許可期間は,1年以内とするものとする。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,5年を超えない範囲で許可することができる。
4 前項の使用許可期間は,これを更新することができる。

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お問い合わせ先

曽於市役所 耕地林務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kouti@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8810 FAX:0986-76-7285

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