農用地区域からの除外手続き
曽於市では農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し,農業の振興を図る地域を「農用地区域」として設定し,優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地は,農業以外の目的には利用できなことになっておりますが,やむを得ず他の目的に利用する場合は,県知事の同意を得て,農用地区域から除外する必要があります。
〇農用地区域からの除外の要件
以下の事項をすべて満たしていることが必要です。
1.農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であることおよび農用地区域外に代替地がないこと
2.農用地の集団化,農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないこと
3.効率的,安定的な農業経営を営む者が農用地を利用集積することに対し,支障を及ぼすおそれがないこと
4.農用地区域内の保全施設等に支障を及ぼすおそれがないこと
5.土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること
6.農地法による農地転用など,他法令の許可等の見込みがあること
〇除外の申出に必要な書類
除外希望地が農用地区域内の土地かどうか本庁農林振興課農政係または各支所産業振興課農政商工係までお問い合わせください。当該土地が農用地区域内である場合は,市が上記要件の検討を行った上で「農業振興地域整備計画変更申出書」をお渡しします。農用地区域外の場合は除外手続きを行う必要はありません。
〇申出から除外決定までの期間
申出書の受付から除外認可までおおよそ6ヶ月です。
※あくまで目安の期間であり,案件によっては更に期間がかかる場合があります
曽於市役所 農政課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:nosei@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8808 FAX:0986-76-7285