中小企業等経営強化法に基づき固定資産税を減免します。
1 制度の目的
中小企業の業況は回復傾向となっていますが,労働生産性は伸び悩んでおり,大企業との差も拡大傾向にあります。今後,少子高齢化や人手不足,働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため,老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し,事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
※ 令和3年6月16日付けで,先端設備等導入制度の関係規定が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。これに伴い申請様式等が変更になりましたので,認定申請の際にはご注意ください。
2 制度の概要
曽於市では,「中小企業等経営強化法」に基づき,曽於市内に事業所を有する中小企業が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し,本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定します。認定を受けられた中小企業は,固定資産税の特例措置等を受けることが可能となります。
※ 当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち,一定の要件を満たしたものについては,3年間固定資産税がゼロとなります。
3 曽於市の導入促進基本計画
4 認定を受けられる中小企業
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は,中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また,本市が認定を行うのは,曽於市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※ 固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が,計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため,先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し,本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 計画認定から3年,4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において,基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置,器具及び備品,測定工具及び検査工具,建設付属設備,ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて,認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
6 認定方法
先端設備導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
7 様式等
様式等については,以下をダウンロードの上御使用ください。
曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285