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ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度について

新型コロナウイルス感染症や災害等により、事業活動に影響を受けている事業者の皆様に、資金繰り支援等の情報をお知らせいたします。

セーフティネット保証

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

第2号認定

取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

経済産業省は、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として「セーフティーネット保証2号」を発動します。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでご覧いただけます。

指定期間…令和5年12月20日(水)から令和6年12月19日(木)まで

1 認定要件

  次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

 (1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者

 (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること

2 必要書類等

【当該事業者と直接取引の場合】

 (1)認定申請書第2号①-イ(直接取引)PDFファイル(76KB)

 (2)売上確認表PDFファイル(38KB)

 (3)直近1か月及び前年同期(その後2カ月を含む3カ月間)の売上高等が分かる書類(試算表など)

 (4)商業登記簿謄本の写し又は営業許可証の写し等(法人の場合),確定申告書の写し又は開業届の写し等(個人の場合)

 (5)委任状PDFファイル(44KB)(金融機関等が代理申請する場合)

【当該事業者と間接取引の場合】

 (1)認定申請書第2号①-ロ(間接取引)PDFファイル(76KB)

 (2)売上確認表PDFファイル(38KB)

 (3)直近1か月及び前年同期(その後2カ月を含む3カ月間)の売上高等が分かる書類(試算表など)

 (4)商業登記簿謄本の写し又は営業許可証の写し等(法人の場合),確定申告書の写し又は開業届の写し等(個人の場合)

 (5)委任状PDFファイル(44KB)(金融機関等が代理申請する場合)

第4号認定

自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

現在、新型コロナウイルス感染症に関して全国47都道府県が対象地域に指定されています。

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証します(売上高が前年同月比20%以上減少等の場合)。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでご覧いただけます

1 認定要件

  次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

 (1) 曽於市で1年間以上継続して事業を行っていること。
 (2) 当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2 指定期間

  新型コロナウイルス感染症について  令和2年2月18日(火)から令和6年6月30日(日)まで 

※令和5年10月1日以降の申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

3 必要書類等

 (1) 認定申請書第4号PDFファイル(57KB)

 (2) 売上高等の推移PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 (3) 最近1か月間および前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など)

 (4) 最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間および前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など)

 (5) 商業登記簿謄本の写し又は営業許可証の写し等(法人の場合),確定申告書の写し又は開業届の写し等(個人の場合)

 (6) 委任状PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(金融機関等が代理申請する場合)

第5号認定 

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証します(売上高が前年同月比5%以上減少等の場合)。

業種指定等,詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでご覧いただけます。

指定期間…令和6年4月1日(月)から令和6年6月30日(日)まで

1 認定要件

 次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

 (1) 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
 (2) 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

2 必要書類等

 (1) 認定申請書(単一事業者)PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

     認定申請書(兼業者)PDFファイル(55KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 (2) 添付資料(単一事業者)PDFファイル(78KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

          添付資料(兼業者)PDFファイル(78KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 (3) 最近3か月間および前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など)

 (4) 商業登記簿謄本の写し又は営業許可証の写し等(法人の場合),確定申告書の写し又は開業届の写し等(個人の場合)

 (5) 委任状PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(金融機関等が代理申請する場合)

関連リンク

経済産業省(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

中小企業庁(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

鹿児島県(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先

中小企業金融相談窓口 03ー3501ー1544
※平日・休日9時00分~17時00分

金融庁相談ダイヤル 0120ー156811(フリーダイヤル)
※平日10時00分~17時00分※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口まとめ

九州経済産業局(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

鹿児島県信用保証協会(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285

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