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ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度について

災害等により、事業活動に影響を受けている事業者の皆様に、資金繰り支援等の情報をお知らせいたします。

セーフティネット保証

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

第5号認定 

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証します(売上高が前年同月比5%以上減少等の場合)。

業種指定等,詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでご覧いただけます。

指定期間…令和7年4月1日(火)から令和7年6月30日(月)まで

1 認定要件

 次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

 (1) 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
 (2) 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

2 必要書類等

 (1) 認定申請書(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)イー①PDFファイル(53KB)

     認定申請書(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)イー②PDFファイル(54KB)

     申請書イ-①の添付資料PDFファイル(56KB)

          申請書イ-②の添付資料PDFファイル(54KB)

 (2) 最近3か月間および前年同期の売上高等がわかる書類(確定申告書の写し又は売上台帳・試算表など)

 (3) 商業登記簿謄本の写し又は営業許可証の写し等(法人の場合),確定申告書の写し又は開業届の写し等(個人の場合)

 (4) 委任状PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(金融機関等が代理申請する場合)

関連リンク

経済産業省(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

中小企業庁(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

鹿児島県(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先

中小企業金融相談窓口 03ー3501ー1544
※平日・休日9時00分~17時00分

金融庁相談ダイヤル 0120ー156811(フリーダイヤル)
※平日10時00分~17時00分※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口まとめ

九州経済産業局(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

鹿児島県信用保証協会(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8282 FAX:0986-76-7285

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