曽於市不法投棄撲滅について
不法投棄とは?
家庭ごみや家具・家電等の粗大ごみ,事業活動等で発生したごみを適正に処理せず,みだりに山林,原野,空き地,道路,公園等に捨てる行為を指し,絶対に許されない行為です。
不法投棄に罰則はあるのか?
5年以下の懲役又は1,000万円(法人は3億円)以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
不法投棄をされないようにするためには?
自分が所有・管理する土地に不法投棄され,困っているという相談が多く寄せられますが,不法投棄した者が判明しない場合,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条及び「曽於市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第7条の規定により、土地の所有者・管理者が自らの責任においてごみを処理しなければなりません。不法投棄されないために,下記の対策をとりましょう。
(不法投棄の対策例)
・監視カメラや自動点灯するライトを設置する。
・草木を伐採して見通しのよい状態を保つ。
・定期的に見回りを行う。
・不法投棄防止看板を設置する(看板は市役所にて無償貸出をしております)
不法投棄を発見したら?
下表の連絡先へ情報提供をお願いします。
機 関 名 | 住 所 | 連 絡 先 |
一般廃棄物の場合(※1) | ||
末吉本庁 市民環境課 環境係 | 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地 | 0986-76-8805(直通) |
大隅支所 地域振興課 環境係 |
鹿児島県曽於市大隅町岩川5629番地 |
099-482-5923(直通) |
財部支所 地域振興課 環境係 | 鹿児島県曽於市財部町南俣11275番地 | 0986-72-0934(直通) |
産業廃棄物の場合(※2) | ||
大隅地域振興局 保健福祉環境部 衛生・環境課 |
鹿児島県鹿屋市打馬二丁目16-6 |
0994-52-2112 |
※1.一般廃棄物とは,家庭で出るゴミ(残飯等の生ごみ,新聞紙や雑誌,家電製品など)
※2.産業廃棄物とは,事業所から出るゴミ(木材,瓦礫,レンガなど)
県及び市から皆さまへお願い
不法投棄は重大な犯罪行為です。街の景観が損なわれ,自然環境にも悪影響を及ぼします。一人ひとりが「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877