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特定外来生物について

オオキンケイギクは「特定外来生物」です。

オオキンケイギク

繁殖力が強く、在来種を駆逐してしまいます。

栽培や運搬、販売、野外に放つこと等が法律により原則禁止されており、違反すると個人の場合には最大で300万円の罰金、もしくは3年以下の懲役、法人の場合は最大で1億円の罰金が科せられます。

駆除するにはルールがあります。

~駆除するときに気を付けること~

種子を落とさない(種子は土の中で何年も生き残る)

継続的に駆除する(根絶には時間がかかります)

 

※ 詳しくは環境省ホームページをご覧ください。 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html

お問い合わせ先

曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877

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