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ホーム > くらしの情報 > ごみ・環境・衛生 > 環境保全 > 鹿児島県の指定外来動植物について

鹿児島県の指定外来動植物について

指定外来動植物について

鹿児島県では、平成31年4月から「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例」を施行しています。

指定外来動植物とは

県内に分布している在来生物を捕食したり,競合,駆逐するなど,生態系に係る被害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある外来動植物のことです。

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指定外来動植物の取り扱いについて

  1. 指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする者は、逸走・逸出しないように適切な施設に収容しなければなりません。
  2. 指定外来動植物は、規制地域内において、施設外で放出等(放出・植栽・は種)をしてはいけません。
  3. 指定外来動植物の販売を業とする者は、購入しようとする者に対して、指定外来動植物であることおよび飼養等に関する義務の説明などの説明をしなければなりません。

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お問い合わせ先

曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877

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