自己負担割合と負担の軽減
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割から3割(所得状況等に応じた割合)を支払います。
自己負担が重くなったときや、所得の低い方には負担を軽減する仕組みもあります。
介護保険のサービスを利用したときは利用料の1割から3割(所得状況等に応じた割合)を支払います。
要介護度ごとに1カ月に1割から3割(所得状況等に応じた割合)の負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。
限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
限度額に含まれないサービス(下記のサービスは1割から3割負担で使える限度額が個別に設けられています。)
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
年間10万円<自己負担割合に応じた金額> - 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
20万円(被保険者証に記載の住所地)<自己負担割合に応じた金額> - 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
利用者の自宅に医師・歯科医師が訪問し、療養上の指導や健康管理、アドバイス等を行い、自宅でも安心して過ごすことができるようにするサービス など
施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。
自己負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護サービスの1割から3割(所得状況等に応じた割合)の利用者負担の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。
※給付を受けるには、市への申請が必要です。
同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1割から3割(所得状況等に応じた割合)の利用者負担を合計します。
※自己負担の限度額区分が「現役並み所得相当」の方で、一定の要件を満たす場合は、「市区町村民税課税世帯」と同様の限度額になります。
対象の方は、市へ「介護保険基準収入額適用申請書」を提出する必要があります。
「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除したきんがくのことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
高額介護サービス費等の手続き
サービス利用開始後、初めて申請が必要になると思われる被保険者に対して、曽於市より勧奨通知と申請書が送付されます。
申請書が届いた方は、必要事項を記入し、期限内に本庁および各支所の担当窓口へ提出してください。審査後、本人へ決定通知が送付されます。
施設サービスを利用したときの費用
施設サービス費の自己負担分1割から3割(所得状況等に応じた割合)に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方になります。
※※※ やむを得ない事情がある場合、要介護1・2の方も入所は可能です。 ※※※
居住費・食費について
居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が定められています。
所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。
超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
※給付を受けるには、市への申請が必要です。
※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
【配偶者の範囲】 婚姻届を提出していない事実婚も含む。
DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。
・預貯金等も用件に加わります。
【預貯金等に含まれるもの】 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。
・区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき
同一世帯内で介護保険・国保など医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
(高額医療・高額介護合算制度)
※給付を受けるには、市への申請が必要です。
- 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合には合算できません。
- 自己負担額を超える額が500円未満の時は支給されません。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807