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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで医療機関等を受診することができます。
なお、これまでと同様に健康保険証を利用して医療機関等を受診することもできます。
 

利用者登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用者登録(初回登録)が必要です。
利用者登録サイト(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

利用者登録の際に必要なもの

(注)利用者証明用電子証明書のパスワードは、マイナンバーカード交付時に設定したものです。3回連続で間違えるとロックがかかります。ロックがかかった場合は、曽於市役所本庁市民環境課又は各支所地域振興課で再設定手続が必要です。
 

利用者登録ができる場所

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下の厚生労働省のホームページ内の「マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト」から確認できます。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リストに記載のある運用開始日と実際に医療機関での運用開始日が異なる可能性がありますのでご注意ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
 

マイナンバーカードの健康保険証として利用するメリット

詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

リーフレット(マイナンバーカードの健康保険証利用)
PDFファイル(1189KB)

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178 
受付時間:平日9時30分から20時00分 土日祝9時30分から17時30分(年末年始を除く)

お問い合わせ先

曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283

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