マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで医療機関等を受診することができます。
なお、これまでと同様に健康保険証を利用して医療機関等を受診することもできます。
利用者登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用者登録(初回登録)が必要です。
利用者登録サイト(外部リンク)
利用者登録の際に必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
(注)利用者証明用電子証明書のパスワードは、マイナンバーカード交付時に設定したものです。3回連続で間違えるとロックがかかります。ロックがかかった場合は、曽於市役所本庁市民環境課又は各支所地域振興課で再設定手続が必要です。
利用者登録ができる場所
- スマートフォン(マイナンバー読み取り対応機種(外部リンク))又はパソコンとICカードリーダー
- セブンイレブン店舗内のATM
- 曽於市役所本庁保健課国民健康保険係、大隅支所保健福祉課保健係、財部支所保健福祉課保健係
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下の厚生労働省のホームページ内の「マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト」から確認できます。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リストに記載のある運用開始日と実際に医療機関での運用開始日が異なる可能性がありますのでご注意ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証として利用するメリット
- 就職や転職をしても健康保険証の切り替えを待たずに医療機関等を受診できます。ただし、これまでと同様に医療保険者への加入および脱退の手続は必要です。
- 医療機関等で限度額認定証として利用できます。ただし、国民健康保険の方は所得を申告していることと、国民健康保険税を完納している必要があります。
- ご自身で同意のうえ、医療機関等へ特定健診の結果や処方された薬の情報提供ができます。
- ご自身の特定健診の結果や処方された薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。
- ご自身の医療機関等への受診・支払った医療費の情報(医療費通知情報)をマイナポータルで閲覧できます。
詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください
リーフレット(マイナンバーカードの健康保険証利用)
(1189KB)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:平日9時30分から20時00分 土日祝9時30分から17時30分(年末年始を除く)
曽於市役所 保健課
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TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283