産前産後期間の国民健康保険税免除について
国民健康保険税の産前産後免除制度
令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。この免除の適用を受けるには届出が必要です。
対象者
- 国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4カ月)以降に出産した方
- 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者
注)死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象になります。
免除対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの期間
単胎妊娠
出産した(予定)月とその前1カ月、後2カ月の4カ月間
多胎妊娠
出産した(予定)月とその前3カ月、後2カ月の6カ月間
免除の対象となる保険税
令和5年度分以降、対象となる期間の被保険者分の所得割額と均等割額
届出時期
出産予定日の6カ月前から
届出の方法
軽減届出書に加えて下記の書類を添えてください。(母子健康手帳など)
- 出産予定日または出産日を確認することができる書類
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証 など)
届出先
曽於市役所 税務課 市民税係(南棟受付5番)
届出書
産前産後免除制度リーフレット(9KB)
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122